被相続人の相続財産の中に株式や投資信託が含まれていても、相続人はどの証券会社で取引されているか特定できない場合がある。そうした際、証券口座の所在を把握するには証券保管振替機構(ほふり)への開示請求が有効だ。本記事では、被相続人の証券口座の存在を調べる必要性と背景を踏まえ、相続開始後の証券口座確認の方法と留意点を解説する。(税理士・岡野相続税理士法人 代表社員岡野雄志)ほふりへの開示請求件数は過去1