この記事をまとめると

■道路は公道と私道に分別することができる

■私道のなかにはみなし公道と呼ばれるものがあり、道路交通法が適用される

■特定人物しか走らない場所は公道ではなく道交法の適用外だが、重大事故などの場合は警察が捜査を担当する

私道でも一般交通に用いられている道は道交法が適用される

 道路は大きく、公道と私道にわけることができる。公道というのは文字どおりに「おおやけの道」であり、その多くは国や都道府県、市町村が管理している。そのほか農道や林道も一般的には公道に含まれるだろう。一方、私道というのは個人や企業・団体などが所有している私的な道のことをいう。プライベートな道であれば、法律の適用外と思いたくなるが、そんなことはない。

 サーキットや自動車学校、工場など企業が所有する土地での連絡道などなど完全に区切られた私道については、少なくとも道路交通法の適用外となるが、有料道路や住宅街にあるような私道については「みなし公道」と呼ばれ、道路交通法が適用される。

 その基準は、道路交通法に明記されている。以下のふたつが道路に定義される。

●公道
●一般交通の用に供するその他の場所

 私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」であれば道路と見なし、つまり道路交通法に定められたルール(制限速度など)を守らなければいけないというわけだ。私道であっても道路交通法に違反した走りをしていると警察は取り締ることができるわけだ。

 一般交通の用に供する場所としては、商業施設に付随する駐車場が含まれるという解釈もある。自動車学校のような私有地内であれば無免許でも運転の練習が認められているが、大規模スーパーの駐車場は、多くの車両が行き来するという意味では一般交通に用いられている場所と解釈できるから、無免許で運転の練習をするのはNGということになる。

 私有地に作られた道であっても、不特定多数が利用できるのであれば、道路交通法が適用され、運転免許保有をはじめ、さまざまなルールが課されるといえる。

私有地内であっても刑事責任を問われる場合がある

 逆にいえば、冒頭でも触れたようにサーキットや自動車メーカーのテストコースのような完全にクローズドで許可されたクルマしか走らないという状況であれば、そこは道路交通法でいうところの「道路」ではないので、少なくとも道路交通法は適用されない。

 サーキットで300km/hを出したからといって速度違反で捕まることはないし、左から追い越したからといって違反を取られることはない。レースではテール・トゥ・ノーズといって2台のクルマが当たりそうなくらい近づいたバトルも見られるが、あおり運転として摘発されることもないのだ。

 とはいえ、クローズドな私道だからといって治外法権で、やりたい放題というわけではない。

 レースで車両同士が接触したくらいでは警察が出てくることはなく、それは当事者同士もしくはレースオーガナイザーによって処理されるが、大きなケガや死亡事故につながった場合は警察に連絡をして、現場検証を行なう必要がある。日本は法治国家であり、法律は私道で起きた事故であっても適用されるからだ。

 実際、サーキットで起きた死亡事故の原因を作った人物が、業務上過失致死傷で送検されたこともある。そのほかドリフトイベントで起きた死亡事故において主催者が書類送検されたということもあった。

 少なくとも救急車を呼ぶような死傷事故が起きてしまうと警察の捜査案件になるといえる。その際に、故意に事故を起こすような行為があったとか、事故を誘発するようなミスがあったとされると刑事責任を問われることになる。私道であっても何でもありというわけではないのだ。