通行帯の整備だけではどうにもならない! 自転車対クルマの事故が減らないワケ

自転車事故でもっとも多いのはクルマとの出会い頭の衝突
昨2019年春の交通安全運動に向けて、警察庁交通局が事故実態を分析した情報によれば、自転車の交通事故による死亡・重症件数は全体的に減少してきたものの、16年以降は9000件前後で上下しだしている。
事故形態として多いのは、相手がクルマの場合で8割近くにのぼる。その事故原因は、出会い頭の衝突が6割近い。次が右左折で25%だ。したがって、道路に自転車通行帯が設けられるようになってきているが、多くは、自転車かクルマかどちらの不注意にせよ、交差点で十分な徐行や一時停止が行われていない様子が想像できる。

次に、自転車と歩行者の事故分析では、歩道で接触してというのが4割近くもっとも多いが、次いで交差点内が20%強だ。やはりここでも、交差点での事故を無視しえない状況にある。
自転車は、道路交通法で軽車両と位置付けられているので、基本的には車道を走行することになっている。しかし、何らかの交通事情によっては歩道を走ることも許されている。ただし、いつでも歩道を走れるのは幼児や児童と、70歳以上の高齢者で、それ以外は車道を走るのが原則だ。それにもかかわらず歩道での自転車事故が多いことは、そもそも自転車が軽車両であるとの意識が低いことを物語っていそうだ。
「自転車は軽車両である」という意識が低い
相手が歩行者でもクルマであっても、交差点内の事故が多い傾向にあることは、自転車側に、交差点で安全を確認して慎重に横断または右左折しようとする意識が低い傾向とみることができる。
自転車の愛用者は、歩行者の延長と思っている可能性がある。したがって、自ら法規を守ったり、相手を気遣ったりしようとする意識も低いのではないか。そしてクルマのほうが自転車を守ってくれるはずだとの思い込みもあるかもしれない。

軽車両であれば速度制限もクルマと同じように守る必要があるが、ことに路地などではかなりの速度で走り続ける自転車もある。
また夜間はライトの点灯が道路交通法で定められており、それには、前方10mの障害物を確認できることとの規定がある。つまり、点滅するライトでは、瞬間的とはいえ消えている間は10m先の障害物を発見し損なう懸念があり、つまり無灯火と同じ扱いになる。
クルマとバイクの接触事故もあとを絶たないが、それでも、バイクが昼間もヘッドライトを点灯するようになってずいぶん事故が減り、国土交通省の道路運送車両法でエンジンが掛かっているときにはライトが点灯する構造を求めている。

照明の性能によって日中はバイクのライトほど効果があるかどうかはわからないが、少なくとも、夜間に自転車がライトを正しく点灯することは、クルマとの接触事故を回避する役に立つだろう。また、自分は歩行者と同じなのではなく、軽車両であること、また車道の左端を走ること、それによって右折は二段階右折になること(クルマの右折レーンからの右折はできない)を、きちんと理解することが、自らの命も守ることにもつながるはずだ。
