小室哲哉氏は“8万円”提示? 別居中の生活費「婚姻費用」はどう決まるのか
先日、文春砲を浴びせられたのは音楽プロデューサー・小室哲哉氏。妻で歌手のKEIKOさんと離婚調停中だと報じられたのです。小室氏は脳梗塞の後遺症に苦しむKEIKOさんと一緒に暮らし、献身的に支え、人生を共に歩んでいくだろうと思われていました。しかし、実際は別々に暮らし、別の女性と不倫報道もあり、報道が事実とすれば、あきれてものも言えないのはKEIKOさんだけでなく私たちも同じです。
KEIKOさんが生活費の援助を求めたところ、小室氏から離婚を切り出されたようです。これでは、「生活費を渡したくないから離婚したい」と言っているようなもので、KEIKOさんがますます傷ついたであろうことは想像に難くありません。
結局、小室氏は「毎月8万円」という金額を提示したようですが、小室氏には年間1億円もの印税収入があるとされており、家賃月100万円の高給マンションに住み、運転手付きの高級車を乗り回しているようです。毎月8万円を送ったところで小室氏とKEIKOさんの生活水準はあまりにもかけ離れています。
離婚前提でも請求できる
別居しているとはいえ、まだ夫婦なのだから妻は夫と同程度の生活を保証されるべきでしょう。今回のケースに限らず、離婚を望む夫が妻を“兵糧攻め”するパターンは決して珍しくありません。まるで、離婚に応じない妻の方が悪いという感じで自分を正当化するのですが、スズメの涙ほどの生活費で我慢するか、諦めて離婚するか、どちらかの道しかないのでしょうか。
ところで、法律上、別居中の生活費のことを「婚姻費用」といいます(民法760条)。もし、妻が離婚に同意しているとしても、ほとんどの場合、無条件ではありません。納得できる条件(養育費、慰謝料、財産分与など)なら離婚する、納得できない条件なら離婚しないという両にらみです。
遅かれ早かれ離婚する予定の夫婦なのだから、お互いに支え合う必要はなく、それは、お金の面でも例外ではないので婚姻費用を払う必要はないと思われがちで、家庭裁判所で離婚調停を行っている最中なら尚更そうですが、離婚前提でも離婚が成立するまでの間、婚姻費用を請求することは可能です(大阪高裁・平成20年10月8日決定)。
役所が発行する所得証明書(課税証明書)には、昨年度の所得の金額が書かれています。夫婦なら、妻が役所の窓口で夫の所得証明書の発行を申請しても対応してくれることが多いです。印税は雑所得なので所得証明書に反映されており、言い逃れの余地はありません。
そして、婚姻費用の金額ですが、年収が2000万円以下なら、家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表に互いの年収を当てはめることで計算できます。例えば、夫の年収が1000万円、妻が100万円なら、婚姻費用は月13万円、夫が600万円、妻が無収入なら、月9万円という具合です(いずれも給与所得者で数字は総支給額)。
しかし、算定表の上限は、給与所得者の場合は2000万円、自営業者の場合は1400万円なので、これを超える場合、算定表を使うことは難しいです。どうすればよいのでしょうか。
給与や役員報酬から天引きも可能
今度は、家庭裁判所が公表している「新しい算定方式」(判例タイムズ1111号291頁)という別の計算式を使います。具体的な算定方法は以下の通りですが、夫の年収が1億円、妻が無収入なら、婚姻費用は毎月約166万円が妥当な金額です。裁判所を通した場合、毎月8万円では済まされないでしょう。
1.算定方式における基礎年収(年収の0.4倍)を算出する。
2.大人を100、14歳以下の子どもは55、15歳以上の子どもは90とし、妻(+子)÷夫+妻(+子)の係数を算出する。夫の年収に係数を掛けると「妻子の生活費」になる。
3.妻の生活費×夫の基礎年収÷夫の基礎年収+妻の基礎年収が妥当な婚姻費用の金額。
とはいえ、相手がいくつもの修羅場をくぐり抜けてきた海千山千だとしたら、裁判所で決まった婚姻費用の金額だとしても平気で踏み倒そうとするかもしれません。どうしたらよいのでしょうか。例えば、婚姻費用分担の調停で決まった婚姻費用の金額は調停調書という書面に残してくれます。調停調書には強制力があるので、相手の財産を差し押さえることが可能です。
例えば、会社員の場合、給与を差し押さえるのが一般的です。具体的には、会社が給与を支払う前に会社が直接、妻の口座に未払い分を振り込んでくれます。残った分は相手の口座に振り込まれますが、いわゆる給与天引きの状態を実現することが可能です(民事執行法151条の2)。しかも、一度手続きを踏むと、再度同居するか離婚が成立するまで自動的に天引きされるので非常に便利です。
会社役員の場合はどうでしょうか。会社から支給されている役員報酬を差し押さえることが可能です。会社員の給与と同じように毎月、天引きすることができるので安心です。実際のところ、年収が1億円を超える場合、節税対策で法人成りしていることが多いです。お金は取引先から会社、会社から個人へ流れますが、会社が個人へ支払うのが役員報酬です。
今回のケースに限らず、離婚が決定的になっている場合、手間暇をかけて婚姻費用の金額を決めても結局、わずかな期間しか受け取ることができない…コスパが悪いという理由で婚姻費用を請求しないケースが散見されます。
しかし、必ずしも思惑通り、早々に離婚できるとは限りません。離婚が遅くなればなるほど婚姻費用のありがたみは増します。婚姻費用なしでは別居中、生活費をまかなわなければならず、妻は自分の収入や貯金を「持ち出し」の状態が続きます。本来もらえるはずの婚姻費用をもらえない分だけ損をする計算です。
途中で収入や貯金が底をついた場合、どうなるでしょうか。夫が相場をはるかに下回る慰謝料や財産分与、解決金を提示してきた場合、それらの条件は馬の鼻面にぶらさがるニンジンと同じです。ニンジン欲しさに否応なく離婚するしかありません。こうした兵糧攻めに屈しないよう、離婚の話が始まる段階で、きちんと婚姻費用を決めておいた方が賢明でしょう。
