司法書士として携わった遺産承継業務で顧客から預かった預貯金を着服したなどとして、業務上横領と詐欺の罪に問われた長野県駒ヶ根市、無職古田千洋被告(41)に対し、長野地裁飯田支部(柳沢諭裁判官)は15日、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。判決によると、古田被告は2023年12月〜25年1月、複数の顧客の口座から、計15回にわたり、自分名義の口座に計約1億4000万円を入金して着服す