この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が解説する『結局何を気にすればいいの?社会保険の壁の中身・違いについて説明します。』は、4月から見直される130万円の壁の核心を整理する内容である。氏は、所得税よりも社会保険の方が手取りへの影響は大きいと強調。社会保険に加入するか否かで可処分所得は大きく変わり、その差が働き方を左右してきた。年末に収入を抑える「働き控え」は、この負担構造の帰結だと位置付ける。

従来は実際の年収が130万円を超えると扶養から外れ、国民年金や国民健康保険に加入する必要があった。わずかな超過で手取りが減る逆転現象が生じ、130万円から一定水準までの層が最も動きにくい状況が続いていた。改正後は判定基準が「実収入」から「労働契約書上の年間見込み」へ移行する。契約上130万円以内であれば、臨時的な残業で一時的に収入が上振れしても直ちに扶養から外れるわけではない。

もっとも、「社会通念上の範囲」という曖昧な概念は残る。恒常的な残業は臨時と認められにくく、健康保険組合の判断によって扱いが分かれる可能性もある。通勤手当は判定に含まれる一方、賞与などは含まれないという整理にも論点がある。

加えて、19歳から22歳は150万円、60歳以上は180万円と年齢別の基準差が設けられている。51人以上の企業では106万円の壁が存在し、一定時間働けば会社の社会保険に加入する義務が生じる。対象企業は段階的に拡大する予定で、加入拡大の流れは続く見通しだ。

実務上は、契約書の年間見込み額、固定残業や手当の扱い、複数収入の合算、組合ごとの運用差を把握することが重要となる。改正で年末の過度な調整は緩む可能性があるが、壁が消えたわけではない。その境界がどこにあるのか、動画内で具体的に語られている。

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