自宅の庭でバーベキューをすること自体、違法?(画像はイメージ)

写真拡大

 ゴールデンウイーク(GW)中に、家族や友人たちと自宅に集まり、庭や屋上でバーベキューをしようと考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、自宅でのバーベキューは近隣住民に悪影響を及ぼす場合が少なくなく、トラブルの原因になる可能性があります。実際に「通報される」「洗濯物が臭くなる」「まじ迷惑」など、批判の声が上がっています。

【えっ】車で移動時は要注意! これが、運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です(画像6枚)

 そもそも、自宅の庭でバーベキューをすること自体、違法なのでしょうか。自宅の敷地内で行うバーベキューに関する法的リスクについて、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。

「受忍限度」を超えているかどうかがポイントに

 結論から言うと、自宅の庭や屋上などでバーベキューをすることは自由であり、法的な問題に発展することはほとんどありません。なぜなら、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益および処分をする権利を有する(民法206条)ためです。自分の庭であれば、基本的にそこで何をしてもいいということになります。

 ただし、バーベキューをすれば当然、煙が出ますし、お酒が入って大声で騒ぐ人が現れたり、子どもがはしゃいで大声を出したりすることも想定されます。煙や臭い、音などは周囲の住民の迷惑になる場合があり、近隣住民から苦情がきて、ご近所トラブルに発展する可能性があります。

 自宅でバーベキューをしている家庭があり、隣家が煙や臭い、騒音などに悩まされた場合、法的手段としては、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます(民法709条)。いくら「自宅の敷地内であれば何をするのも自由だ」といっても、周囲にあまりに過大な迷惑をかけることは、法律上も許されないからです。

 損害賠償請求が認められるかどうかは、常識に照らして、我慢すべきレベルである「受忍限度」を超えているかどうかによります。バーベキューの実施頻度、時間帯、煙や騒音の程度、健康被害の有無や程度、煙や騒音を防ぐための工夫の有無など、さまざまなことを総合的に考慮し、受忍限度を超えていると判断されれば違法となり、賠償責任が生じます。

 バーベキューの場合、毎日のように朝から晩まで行うことはあまりなく、多くはたまの休日、昼間の限られた時間などに行われると思います。「常識の範囲内」で行っている限り、多少、お隣がうるさいと感じたり、隣家の洗濯物に臭いがついてしまったりしたとしても、法的責任まで負うことはありません。

 それでも、自宅でのバーベキューによって近隣トラブルを起こさないための心掛けは必要です。

 自宅の敷地内でバーベキューを行う場面では、マナーを守り、できるだけ周囲の迷惑にならないよう心掛けることが重要です。例えば、近隣の住民に対し、事前にバーベキューをやる日にちを伝えておき、後日、何か気になることがなかったか聞いてみると心遣いが伝わり、良好な関係につながります。

 バーベキューの際は、できるだけ隣家の物干しスペースから離れた場所で食材を焼くようにしたり、夜遅くまで行うことを避けたりするだけで、周囲への影響を抑えることができます。トラブルを避けるためにも、お互いを思いやり、気持ちよくバーベキューを楽しめるようにしましょう。