30代で夫婦二人暮らしです。60代まで「毎月5万円」貯金をしていきたいのですが、どのくらい収入があれば余裕をもって貯められますか?

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若いうちから老後のことを考えて貯金している家庭もあるでしょう。老後の計画を立てやすくするために、毎月決まった金額を貯金していく方法もよいかもしれません。   本記事では、二人以上世帯の平均消費支出を基に「月5万円」を貯金するには、収入がいくらあればよいのかを計算しています。また、月5万円の貯金で老後資金を賄えるのかについてもご紹介します。

二人以上世帯の平均消費支出

総務省統計局の「家計調査(家計収支編)二人以上世帯 2025年」によると、2025年の二人以上世帯における1ヶ月の平均消費支出は31万4001円です。
今回は「60代まで毎月5万円貯金したい」ということなので、総務省統計局「家計調査(家計収支編)二人以上世帯 2025年」による30代から60代までの平均消費支出を表1にまとめました。
表1

世帯主の年齢 1ヶ月の消費支出 ~34歳 28万5285円 35~39歳 30万9879円 40~44歳 33万4162円 45~49歳 36万965円 50~54歳 37万9853円 55~59歳 35万3358円 60~64歳 34万393円 65~69歳 31万4980円

出典:総務省統計局「家計調査(家計収支編)二人以上世帯 2025年」を基に筆者作成
35歳以降は1ヶ月の消費支出が30万円を超え、最も高くなるのは「50~54歳」の37万9853円であることが分かります。この年代は子どもの高校や大学への進学により、教育費が高くなることも理由のひとつでしょう。

月5万円貯金するなら収入はいくらあればよい?

今回は「毎月5万円貯金するには収入がいくらあれば余裕をもてるか?」ということなので、表1の平均支出額を基に計算してみましょう。
例えば「~34歳」の1ヶ月の消費支出は28万5285円なので、手取りが33万~34万円ほどあれば5万円を貯金できる可能性があります。手取りを総支給額の75%とした場合、総支給額は44万~45万円程度でしょう。
また、消費支出が最も高くなる「50~54歳」を例に挙げた場合、5万円貯金するには43万円ほどの手取りが必要です。同様に計算すると、総支給額が57万円ほどあればよいことになります。
ただし、この消費支出はあくまでも平均のため、余裕をもって貯金するにはもう少し収入が高い方が安心できるかもしれません。

月5万円の貯金で老後資金は足りる?

30代から60代までの約30年間で月5万円ずつ貯金できた場合、合計で約1800万円貯まる計算になります。
総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2025年(令和7年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の1ヶ月の消費支出26万3979円と非消費支出3万2850円を合わせると29万6829円です。これを1年に換算すると356万1948円の生活費がかかります。
65歳で定年を迎えて90歳まで生きると仮定した場合、25年間で約8900万円が必要になります。また、日本年金機構によると、令和7年4月分の夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金額は23万2784円です。65歳から90歳までの25年間の年金受給額は約6984万円なので、約1800万円の貯金をプラスすれば約8784万円になります。
毎月5万円しっかりと貯金できていれば、老後資金のほとんどを賄える計算になります。ただし、老後は入院費や介護費など高額な費用がかかることも予想されるため、もう少し余裕をもって蓄えておいた方がよいかもしれません。

毎月の支出にもよるが、40万円台~50万円台の収入が必要と考えられる

総務省統計局「家計調査(家計収支編)二人以上世帯 2025年」の年齢別の平均消費支出を基に計算すると、月5万円貯金するには「~34歳」は44万~45万円、「50~54歳」は57万円程度の額面収入が必要になると考えられます。
30代から60代までの約30年間で月5万円ずつ貯金していくと、年金と合わせて老後に必要な生活費のほとんどを賄える可能性はあります。しかし、入院費や介護費なども備えておく必要があるため、もう少し余裕をもって貯金を増やしておいた方が安心でしょう。
 

出典

e-Stat 政府統計の総合窓口 総務省統計局 2025年 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯<用途分類>1世帯当たり1か月間の収入と支出 表番号3-2 世帯主の年齢階級別
総務省統計局 家計調査報告 家計収支編2025年(令和7年)平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 表2 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)及び65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支 -2025年-(19ページ)
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー