弁護士らが国を相手取り、保育園等の保育料を、所得税の事業所得等の計算において「必要経費」(所得税法37条1項)と認めるよう求めている訴訟の第4回口頭弁論が、24日、東京地裁で開かれた。 従来の課税実務では、保育料は事業と無関係な「家事費」(所得税法45条1項1号)とされ、必要経費への算入が否定されてきた。これに対し原告は、保育料は「子の親が就労時間を確保するための対価」であり、必要経費にあたると主張している