友人から「独身税500円引かれてた」と聞きましたが、私の“給与明細”には「子ども・子育て支援金」の項目がありませんでした。対象外の人もいるんですか?「年収別の負担額」も確認
年収600万円で月575円のはずが、明細に書いていないのはなぜ?
給与から天引きされていないように見える理由は、主に2つあります。
ひとつは、天引き開始のタイミングのずれです。制度上は2026年4月分の保険料から上乗せが始まりますが、翌月徴収の会社では4月分の保険料は5月支給の給与から差し引かれます。つまり「4月支給の明細に書いていない」のは、翌月徴収の会社においてはおかしなことではありません。
もうひとつは、表示方法の問題です。子ども・子育て支援金は健康保険料に上乗せして徴収される仕組みで、給与明細に独立した項目として表示する義務はなく、健康保険料に含めて表示されることがあります。合算表示を選択した会社では独立した項目としては現れず、健康保険料の金額に上乗せされることになります。
もし「健康保険料の金額が先月と少し違う」と感じたなら、それが支援金の上乗せ分かもしれません。
自分の負担額はいくら? 年収別の試算を確認しよう
こども家庭庁が公表した2026年度の年収別試算(被用者保険加入者・本人負担分)は以下のとおりです。
・年収200万円:月192円
・年収400万円:月384円
・年収600万円:月575円
・年収800万円:月767円
・年収1000万円:月959円
計算式は「標準報酬月額×0.23%÷2(労使折半)」で、独身・既婚、子どもの有無にかかわらず、被用者保険に加入している全ての人が対象です。なお社会保険の被扶養者(扶養内のパートや専業主婦など)は直接負担はしませんが、扶養者の保険料や家計を通じて間接的には影響を受けているといえます。
「引かれていないかも」と思ったときの確認方法
確認方法はシンプルで、先月と今月の給与明細を並べて健康保険料の金額を比較してください。年収600万円(標準報酬月額約50万円)の場合、50万円×0.23%÷2=約575円が毎月の上乗せ分です。健康保険料の欄がこの金額分増えていれば、支援金はすでに引かれていると考えられます。
また、この負担額は今後さらに増える見通しです。2026年度の支援金率は0.23%ですが、2028年度まで段階的に引き上げられる予定となっています。
まとめ
給与明細に子ども・子育て支援金の項目が見当たらない場合、翌月徴収のタイミングのズレか、健康保険料との合算表示が理由であるケースがほとんどです。
気になる場合は、先月と今月の健康保険料の金額を見比べてみてください。年収に応じた数百円分が増えていれば、合算されて表記されている可能性があります。自分がいくら負担しているかを把握したうえで、制度を正しく理解する材料にしてください。
出典
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について令和7年3月 こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室
執筆者 : 竹下ひとみ
FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種
