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脱・税理士の菅原氏が、『実家の相続を共有名義にすると超危険な理由とは?最強税理士が徹底解説します。』と題した動画で、実家相続における共有名義の危険性を論じた。

実家の不動産を複数の相続人で共有名義にすることは、揉めたくないという心理から選ばれる場合が多い。しかし菅原氏は「共有で持つパターンは結構あるが、私はお勧めしない」と明言する。共有名義では、誰か1人でも売却に反対すれば不動産を処分できない。法的に共有者全員の合意が必須であり、一部のみの売却も原則不可能だからだ。

父親が死亡し母親と子供2人が相続人となる典型的なケースでは、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が各4分の1となる。遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うが、協議がまとまらず共有状態が続くと相続税の特例が使えず税負担が増え、売却も賃貸もできないまま固定資産税だけが課され続ける。

菅原氏は単独名義を強く推奨する。母親が住み続けるなら母親名義が妥当に思えるが、母親も高齢であり数年後に二次相続が発生する可能性がある。最初から子供に直接相続させる選択もあるが、名義を持つ子供が資金難を理由に売却を決断すれば、母親は追い出される形になる。菅原氏は「税金よりも母親の気持ちを大切にしてほしい」と述べ、住む人が名義を持つ原則の重要性を訴える。

さらに深刻なのが認知症のリスクである。母親が認知症になると、法的に贈与や売却といった契約行為ができなくなる。施設に入所し実家が空き家になっても売却も賃貸もできず、空き家には固定資産税が課され、特定空家に指定されれば税額が最大6倍になる可能性もある。この場合、成年後見制度を利用することになるが、後見人は本人の利益を最優先するため親族の意向が反映されない場合がある。

菅原氏は自身の方針として50歳で遺言書を作成すると決めていたという。遺言書があれば相続人間の協議は不要となり、揉め事を未然に防げる。氏は「まずは遺言書作成。これが第一」と強調し、加えて金融資産を残しておくことを勧める。現金であれば介護費用や施設入所費用にも柔軟に対応できるからだ。相続で最も重要なのは「揉めないこと」であり、遺言書・金融資産の確保・単独名義の原則を組み合わせた事前準備が求められる。

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