携帯電話の通信と端末分離、2年縛りの違約金は1000円に
総務省の見解では、現状の大手3キャリアの9500円という違約金の水準が、消費者が通信契約を解除しようとする際の不当な妨げとなっており、キャリア間の適正な競争を阻害する恐れがあるとしている。
さらに、通信と端末の完全分離後に通信料金を引き下げるには、違約金の水準を最低限の1000円に設定する必要があったとする。
また、契約の自動更新についても次の四つのいずれかを満たさない場合は禁止となる。(1)契約を結んだときに、契約満了時に期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が選択できること、(2)(1)の選択によらず料金やその他の提供条件が同じであること、(3)契約満了時に、期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が改めて選択できること、(4)違約金なく契約を解除できる更新期間が、少なくとも契約期間の最終月とその翌月、翌々月の3カ月間を設けられていること。
