投資した金を株の運用に充てると偽り、契約者から合わせて2800万円をだまし取ったとして詐欺の罪に問われた男の控訴審で、名古屋高裁金沢支部は19日、懲役4年6か月とした1審判決を支持し、控訴を退けました。

この裁判は、2022年から2023年の間に、金沢市の契約者らに株へのうその投資話を持ちかけ現金合わせて2800万円をだまし取ったとして、プルデンシャル生命保険金沢支社の67歳の元社員が詐欺の罪に問われたものです。

名高裁金沢支部「詐欺の確定的行為があったことは明らか」控訴を退ける

1審の金沢地裁は2025年11月、株式投資の運用を装った詐欺は明らかだとして、懲役4年6か月を言い渡していました。

これに対し弁護側は、量刑が重すぎるとして控訴していました。

名古屋高裁金沢支部の増田啓祐裁判長は19日の判決で、「詐欺の確定的行為があったと認められることは明らか」であるとした上で、「原判決の量刑は不当であるとはいえない」として控訴を退けました。

弁護側は上告について「本人と話す」としています。