愛知県豊橋市の新アリーナ計画をめぐり、市長が条例案の議決の取り消しを求めて市議会を訴えた裁判で、名古屋地裁は市長の訴えを棄却しました。

豊橋市の長坂尚登市長は当初、新アリーナ建設の中止を表明し去年1月に市議会で可決された「議決を経て締結した契約は解除にも議決が必要」とする改正条例案に関する議決の取り消しを求めて提訴していました。

ただ、建設事業は去年7月の住民投票の結果を受けて継続することが決まっています。

名古屋地裁は23日の判決で、契約解除に議決が必要とされることについて「住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを担保することが相当」などとして市長側の訴えを棄却しました。

長坂市長はこの判決を受けて「判決結果については把握していますが、詳細については判決文を確認したいと考えています」とコメントしています。