医療費控除したら「ふるさと納税」が消えた! ワンストップ特例が無効になる落とし穴

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特定の都道府県や市区町村へ寄付をすることで、寄付額の一部が所得税と住民税から控除される制度が「ふるさと納税」です。 応援している自治体に寄付を送れる点や、さまざまな返礼品をもらえる点などがふるさと納税の魅力ですが、ふるさと納税に関する手続きで思わぬ落とし穴に直面する人は少なくないようです。 国税庁によると、今回のケースのように、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」と医療費控除を巡って申告漏れが多く発生しているようです。 本記事では、医療費控除とふるさと納税両方を利用したい人がどのような点に注意して手続きをするべきか解説します。

「ワンストップ特例」の概要

最初に、ふるさと納税の「ワンストップ特例」について簡単に触れておくと、この制度は「確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際、確定申告を行わなくても、ふるさと納税寄付金控除を受けられる仕組み」です。
寄付先の自治体数が5団体以内であり、確定申告が不要であれば利用可能です。適用には寄付先の自治体に申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税を行うと、寄付先の自治体は寄付金控除に必要な情報を寄付者の住所がある自治体へ報告します。これにより、特別な申告をしなくても控除が適用され、納税者の負担が軽減されます。
なお総務省によれば、ワンストップ特例の適用を受ける場合、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の住民税の減額という形で控除が行われるということです。

ワンストップ特例の落とし穴

ワンストップ特例は納税者にメリットのある制度ですが、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースが見受けられます。代表的な例を見ていきましょう。
ワンストップ特例は本来、特定の条件では確定申告をしなくてよい制度です。しかし、何らかの事情により確定申告を行う必要が生じた場合、ワンストップ特例は無効になってしまいます。
例えば、医療費控除を申請する場合は確定申告をしなければならず、申告することでワンストップ特例は適用できません。このようなケースでは、改めて全てのふるさと納税の申告が必要となります。
国税庁によると、この落とし穴が原因でふるさと納税申告漏れによる申告誤りが多数発生しているようです。
また、ワンストップ特例が適用されるのは、寄付先の自治体数が「5団体以内」の場合に限られます。6団体以上に寄付した場合はワンストップ特例の対象外となり、寄付金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。

ふるさと納税医療費控除は併用できる

ワンストップ特例が無効になるケースがあるとはいえ、ふるさと納税医療費控除が併用できないわけではありません。
確定申告で両方の項目について記載すれば考慮されます。確定申告する場合は、確定申告書や源泉徴収票などの通常書類のほかに、以下のような書類を用意します。
 

ふるさと納税寄付金受領証明書
医療費控除の明細書

ワンストップ特例を申請していたとしても、確定申告に際して申請の取り消しは必要ありません。

ふるさと納税医療費控除は併用可能。ただしワンストップ特例は無効になる

ふるさと納税寄付金控除を簡便にする「ワンストップ特例」は便利な仕組みですが、確定申告をして医療費控除を適用する場合などは無効になってしまいます。
ただし、ふるさと納税医療費控除を併用すること自体は可能です。両方適用することで節税効果が大きいと見込まれる場合は、必要書類をそろえたうえで、確定申告をして両方の項目について記載しておきましょう。
 

出典

国税庁 医療費控除が変わります!!!(6ページ)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス一覧 制度改正について(2015年4月1日) 制度改正2 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー