昨年の医療費が家族で「18万円」かかりました。パート収入しかない妻も「医療費控除」のために確定申告をした方がよいのでしょうか?

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昨年の医療費が家族で18万円かかった場合、「医療費控除」を受けられる可能性があります。 ただし、誰が確定申告をするのが有利かは、医療費の金額だけでなく「夫婦それぞれの所得・納税状況」で変わります。パート収入の妻でも申告した方がよいケースはあるため、仕組みと判断ポイントを押さえておきましょう。

医療費控除の基本>18万円なら控除対象になりやすい

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えると、所得から差し引ける制度です。対象になるのは自分だけでなく、「生計を一にする配偶者や親族」の医療費も合算できます。
控除額は「医療費の合計 - 保険金などで補てんされた金額 - 基準額」で計算し、基準額は原則10万円(所得が低い場合は総所得金額等の5%)です。
今回の医療費が18万円で、保険金などの補てんが少ないなら、基準額10万円を超える部分(例:8万円前後)が医療費控除の対象になり、節税や還付につながる可能性があります。

申告するのは「妻」より「夫」が得になりやすい理由

医療費控除は「所得控除」なので、基本的には所得税住民税を多く払っている人ほど、控除の恩恵が大きくなります。つまり、夫が会社員で一定の所得があり、妻がパートで所得が少ない家庭では、夫が申告した方が還付額が大きくなることが一般的です。
また、医療費は「支払った人」が申告するのが原則で、家族分をまとめて1人が申告する形になります。 そのため、同じ18万円でも、所得税率が高い人が申告した方が節税効果は上がります。
一方で、夫が年末調整のみで確定申告をしない予定なら、医療費控除を使うために申告する価値は十分あります。家計としての「取り戻せる税金」が増える可能性が高いからです。

パートの妻でも確定申告した方がよいケース

「パート収入しかないから意味がない」と思いがちですが、妻にも確定申告メリットが出るケースはあります。例えば、給与以外の収入がある、年の途中で退職して源泉徴収された税金が戻る可能性があるなど、医療費控除以外の理由で還付申告になる場合です。
また、医療費控除の基準額は原則10万円ですが、総所得金額等が200万円未満なら「総所得金額等の5%」が基準になるため、所得が低い人でも控除が成立しやすい面があります。
ただし、妻がそもそも所得税をほとんど払っていない(課税されていない)場合、医療費控除を使っても戻る税金が小さくなる点には注意が必要です。結論としては、妻が申告した方がいいかは「妻自身が税金を払っているか」で判断すると分かりやすいでしょう。

医療費控除の申告に必要な準備と注意点

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付(または入力)する必要があります。領収書は提出不要ですが、自宅で5年間保管が必要です。
医療費が多い家庭は、国税庁の「医療費集計フォーム」を使うと整理が楽になります。また、マイナポータル連携を使えば、医療費通知情報を取り込み、入力負担を減らせる仕組みも用意されています。
なお、「セルフメディケーション税制」と通常の医療費控除は併用できず選択制です。どちらが有利かは支払内容によって変わるため、医療費が18万円程度の場合でも計算して比較するのがおすすめです。

誰が申告すべきかは「税金を払っている人」で決まる

家族医療費が18万円なら医療費控除の対象になりやすく、確定申告税金が戻る可能性があります。基本的には、所得が高く税負担の大きい人(多くは夫)が申告した方がメリットが出やすいでしょう。
一方、パートの妻でも源泉徴収がある場合や他の還付理由がある場合は申告する価値があります。まずは「保険金の補てん額」と「夫婦それぞれの課税状況」を確認し、最も有利な形で申告するのがポイントです。
 

出典

国税庁 医療費控除を受ける方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー