サンダルでの運転は「安全運転義務違反」になる可能性

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サンダルでの運転は「安全運転義務違反」もしくは「公安委員会遵守事項違反」で検挙される恐れがあります。

道路交通法ではサンダルでの運転を禁止する明確な記述はありません。しかし、同法第70条では「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められており、その効力はドライバーの履物にまでおよびます。

また、同法第71条には運転者の遵守事項として公安委員会が交通事故や危険防止のために定めた「公安委員会遵守事項」が各都道府県ごとに存在し、サンダルをはじめとする特定の履物での運転が禁止されています。

サンダルで運転する危険とは?

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サンダルは着脱が楽なうえ通気性もよく、とくに足が蒸れやすい夏場の運転には便利な履物に思えます。しかし、サンダル履き運転は非常に危険な行為です。

踵の覆いがないサンダルはフロアマットに引っかかっただけでも脱げやすく、脱げたサンダルがペダルと床の間に挟まり操作ができなくなる恐れがあります。またソールが滑りやすいうえ、必要なときにペダルを強く踏み込めないことから、必要なときに急ブレーキをかけることも難しくなります。

不意の衝突事故が起こった際にも簡単に脱げてしまい、運良く脱げなかったとしても露出部分が多いため保護性能が低く、軽度な衝突事故でも足がペダルなどに接触しケガなどの二次被害も起きがちです。

ペダルは車にとってもっとも重要な「動く、止まる」を司る部位であり、正確な操作が要求されます。いくら便利で快適であっても、不適切な履物での運転は避けるべきです。

サンダルでの運転の罰金と違反点数

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不適切な靴での運転による罰則は「安全運転義務違反」と「公安委員会遵守事項違反」のどちらが適用されるかで違反点数や反則金が変わり、どちらの違反に該当するかは検挙時の状況や事故の有無などによって、その場にいる警察官の判断に委ねられます。

「公安委員会遵守事項違反」が適用された場合は違反点数の加算はなく、反則金は普通車が6,000円、大型車は7,000円です。それに対し「安全運転義務違反」で検挙された場合は、違反点数2点が加算されたうえ、普通車の反則金が9,000円、大型車は1万2,000円へと処分内容が引き上がります。

これらの処分に従わなかった場合には、どちらも違反も3ヵ月以下の懲役刑または、5万円以下の罰金刑を科せられる恐れがあります。

サンダル以外に運転で適さない靴とは

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サンダルと同じく、踵がない構造のスリッパやミュールも車の運転には適しません。また、鼻緒が切れただけで履物として用をなさなくなるビーチサンダルや下駄、わらじも運転に適した履物とはいえません。

そのほか踵があるしっかりとした靴であっても、ソールやヒールか過度に高いことでペダル操作がしづらくなるハイヒールや厚底ブーツも運転に適さない靴の筆頭です。

クロックスに代表される一般的な踵付きサンダルは一見運転に適しているように見えますが、踵ストラップが外れやすく、やはり運転に適した靴とはいえません。

公安委員会遵守事項では、以上のような履物による運転が禁止と明記されてい都道府県がある一方、履物の名称を明記していない地域もあります。しかし、いずれの場合でも運転操作に支障をおよぼす恐れのある履物での運転を禁止しているため、疑わしい履物はすべて警察官の判断によっては検挙される可能性があります。

運転用の靴は、しっかりと足に固定され、ソールやアッパーの強度も高く、濡れても滑りにくいスニーカーのような靴が最適です。さらにいえば運転用に設計されたドライビングシューズが理想といえるでしょう。

暑い時期、どうしてもサンダルで運転をしたい場合は、通気性やペダル操作性、強度などを並立した運転用サンダル(ドライビングサンダル)がおすすめです。