いま、プライベートバンク(PB)業界でもっともホットなビジネスは「国外財産調書制度」対策だ。2012年度税制改正で創設された国外財産調書制度は、株や預金、不動産など5000万円相当を超える資産を国外に保有している個人(日本の居住者)に対して、所轄の税務署に調書(財産目録)の提出を義務づけるものだ(制度の適用は13年12月31日時点の財産からで、調書の提出期限は確定申告と同じく翌年3月15日)。国外財産調書制度