最高裁が、同裁判所に提起された訴訟について「却下」、つまり本題の審理に入る以前に訴訟自体が不適法とする「門前払い」の決定を行ったことが、SNS上で話題になっている。決定文は全文を裁判所のHPで見ることができる(令和8年(2026年)1月28日 第一小法廷決定)。 それによると、原告側の訴状のタイトルは「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状(19:47)(令和管轄:仙台家庭裁判所)」。提出先が「遍く女性が光り