(※写真はイメージです/PIXTA)

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相続=口座凍結というイメージが強いですが、実は「まったくお金が引き出せないわけではない」ということをご存じでしょうか。法改正によって、遺産分割協議の前でも一部の預金を引き出せる仕組みが整っています。しかし、「銀行にお金があるから大丈夫」と過信するのは禁物です。特に、相続人が多いほど注意が必要で……。本記事では、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が、父を亡くした佐藤由美さん(仮名)の事例とともに制度のリアルな限界と、家族を守るための本当の備えを解説します。※個人の特定を避けるため、事例の一部を改変しています。

父の葬儀代を下ろせない

佐藤由美(仮名/54歳)さんは、実家で婿養子を迎えて、大学生の子ども2人と夫、父の源三さん(仮名)、母の和子さん(仮名)とともに実家を二世帯に改装して暮らしていました。由美さんには妹と弟がいますが、2人とも家を出て、遠方で家族を築いており、実家のことは長女である由美さんが中心となって支えていたそうです。

両親も80歳を過ぎ、健康面への不安を抱えていました。さらに、現役のころは自営業を営んでいたため、公的年金が少なく、金銭面での不安もある状態でした。

そんな折、父・源三さんが体調を崩して入院。入院と退院を繰り返す生活の末、他界します。母・和子さんはすっかり力を落としてしまいました。そのため、由美さんが葬儀の段取りや親戚への連絡などを、すべて一人で仕切ることになったのです。

葬儀も無事に終了し、初七日も終えたころ、由美さんは葬儀社への費用を支払うために銀行へ向かいます。「父の通帳にあるお金で支払おう」――そう考えていた由美さんを待っていたのは、窓口の行員から告げられた非情な言葉でした。

「申し訳ありませんが、この口座は名義人の方が亡くなられているので、凍結されて引き出すことができません」

葬儀代は120万円。父の通帳には150万円あり、十分足りると思っていたのに……。由美さんは連日の心労も祟り、一瞬、目がくらみそうになるような感覚に陥りました。

口座は凍結されると、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書などの書類を揃わないと、再び預金を引き出すことができなくなります。

2019年の法改正「遺産分割前の払い戻し制度」でも、救えない現実

相続が発生するとまったくお金を引き出せないと思っている人も多いと思います。確かに、2019年6月までは、金融機関は、口座名義人が亡くなられたことが判明した場合に、口座引き落としなども含めてすべての取引が停止されていました。

しかし、まったくお金が引き出せないと、故人とともに生活をしていた人の生活が立ち行かなくなったり、今回のような葬儀代の支払いに困ったりしてしまいます。そこで2019年7月、法改正により「遺産分割前の払い戻し制度」がスタートしました。これは、一金融機関で最大150万円までであれば、遺産分割が終了する前でも引き出せるという制度です。引き出せる金額は、口座ごとに次の計算式で算出します。

払戻可能額=相続開始時の預金額×1/3×払戻する相続人の法定相続分

母・子3人でわける場合の引き出し上限額

今回の由美さんのケースで計算してみましょう。相続人は、母・和子さんと、由美さんを含む子ども3人の計4人です。法定相続分は、母親が1/2、子どもたちは1/2を3人でわけるので、一人につき「1/6」となります。長女である由美さんが窓口で払い戻せる金額は、

150万円×1/3×1/6=約8万3,000円

と、「遺産分割前の払い戻し制度」の話を行員から聞きました。葬儀代120万円に対し、引き出せるのはわずか8万3,000円。仮に、母親と兄弟がそれぞれ申請を行ったとしても、合計約50万円しか引き出すことができないことになります。行員からこの制度の説明を聞いた由美さんは、仕方なく8万3,000円だけ引き出して重い足取りで帰宅するしかありませんでした。

この制度で上限の150万円を受け取るには、単純計算で2,700万円もの預金残高が必要になるのです。

いざというときに「使えるお金」をどう準備するか

現在は「遺産分割前の払い戻し制度」により、相続人単独での引き出しも可能になりましたが、由美さんの事例のように、相続人が多い場合や残高によっては、一人が引き出せる金額は少額になることも少なくありません。葬儀費用や遺された家族の生活費を考える場合、生命保険で準備することが望ましいといえます。

生命保険は、請求をして不備がなければ5営業日以内に支払いするというルールです。なかには、請求したその日に支払いをする生命保険会社も。預貯金と異なり、「受取人固有の財産」とみなされるため、遺産分割協議を待たずに受取人が単独での請求が可能です。

また、生活費の準備としては、収入保障保険を検討することも一手です。年金のように毎月決まった額の保険金が支払われるため、一時金で大金を受け取って無駄遣いなどで散財してしまうリスクを避け、生活費の不足分の足しにすることができます。

「遺産分割前の払い戻し制度」を利用して、預金を引き出す場合は、以下の書類が必要になります。

〇被相続人(故人)の除籍謄本

〇相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)

〇払い戻しを希望する人の印鑑証明書

ただし、金融機関によっては手続き方法や必要書類が変わることもあるため、事前に確認しておきましょう。

「銀行にお金があるから大丈夫」という思い込みが、いざというときの落とし穴になることもあります。家族が最期を見送ったあとの生活を穏やかに過ごせるよう、いま一度「出口の備え」を点検してみてはいかがでしょうか。

〈参考〉

法務省「相続された預貯金債権の払い戻し」

https://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf

吉野 裕一

FP事務所MoneySmith

代表