被相続人の預貯金などの権利や借金などの義務を一切受け継がない制度「相続放棄」。芸能界では大物歌手の相続を巡り最近大きな話題となりました。相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所に対して“申し立て”を行う必要がありますが、その期間を過ぎていると思われても、一定の場合は相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄は、亡くなった人(被相続人)の預貯金・不動産などのプラスの財産や、借金・負債などのマイナスの財産を一切引き継がないという意思表示(申述)を家庭裁判所に行う手続きのことで、相続放棄の申述が受理されると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

被相続人に多額の借金やローンがある場合が、相続放棄を選ぶ典型例の1つです。

「これは大丈夫だろう」と手続きを進めると…

家庭裁判所への申述自体はそれほど難しい手続きではない一方で、以下の注意点があると久屋アヴェニュー法律事務所の服部由美弁護士は指摘します。

□相続放棄は期限がある

相続開始があったことを知り、かつ自己が相続人であることを知った日から3カ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要がある

<例外>相続財産の調査に時間がかかる場合や、相続人の一部が所在不明・全く連絡がつかない場合などのときは家庭裁判所によって期間の延長が認められることがある

□「法定単純承認」が成立すると相続放棄が出来なくなる

家庭裁判所に相続放棄の申述をする前に、以下のいずれかの行為をした場合、「法定単純承認」が成立して相続放棄が出来なくなる

・相続財産の処分、相続財産の隠匿

・相続財産を自分のために消費する など

□一度相続放棄が受理されると、後日「撤回」出来ない

□相続開始前に相続放棄は出来ない

「熟慮期間経過後」と思われても、相続放棄を認めてもらえる可能性が

服部弁護士によると、相続放棄に関して、比較的多くの相談を受けるのは、「熟慮期間の起算点」だといいます。

例えば…相続が開始したことは知っていたが、被相続人には相続財産がないと思って、熟慮期間である3カ月が経過した後、債権者からの連絡で、被相続人の多額の借金が判明したような場合、判例は「相続人が相続財産は全くないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などは、熟慮期間を徒過したとしても、例外的に相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べきときから起算すべきである」としていることから、服部弁護士は「家庭裁判所に具体的な事情を説明すれば、『相当な理由』があるとして、熟慮期間経過後と思われても、起算点が後ろにずれて相続放棄を認めてもらえる可能性がある」と言います。

また、「配偶者と子がいる被相続人に多額の借金があり、配偶者と子がそろって相続放棄すると、次順位(直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹)が相続人となります。被相続人の兄弟姉妹となると、被相続人の借金などの事情に疎いことがあります。このような場合には、次順位の方に、『私たちは相続放棄しました』と声をかけてあげるとよいかもしれません」と話します。

熟慮期間を経過している場合は相談を

相続放棄は、被相続人の負債を回避し、相続人自身の経済的負担を軽減する手段として有効ですが、自分自身の判断で「これは大丈夫だろう」と手続きを進めると、法定単純承認に該当し、相続放棄をすることが出来なくなることもあります。

服部弁護士は「相続放棄を検討する場合は、法定単純承認とならないように留意が必要です。また、家庭裁判所への申述自体はそれほど難しい手続きではありませんが、熟慮期間を経過しているような場合などは、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします」と話しています。

【取材先】

久屋アヴェニュー法律事務所

弁護士 服部由美