入国後の検疫、4日目から帰宅し「1人1室」可能に 9月から/台湾
外出禁止が義務付けられる在宅検疫期間を終えた後の4日目から7日目までは「自主防疫」期間とされ、出勤や生活必需品の購入など必要な外出が認められている。新措置では「トイレ・浴室付きの個室」という条件を満たせば、自主防疫期間を自宅か、家族、友人の家で過ごせるようになる。ただし、一般の宿泊施設での滞在は認められない。
在宅検疫は、入国翌日を1日目として起算する。在宅検疫期間の「1人1戸」の規定は維持され、1人1戸で検疫が行えない場合には検疫用ホテル(防疫旅館)への宿泊が求められる。自主防疫期間の滞在場所を変更する場合、地方自治体から許可を得る必要があったが、新措置では不要になる。
(陳婕翎、張茗喧/編集:楊千慧)
