新型コロナの検査や隔離拒否、罰則は必要?

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 先日、新型コロナウイルスに感染して入院中の男性が勝手に病院を抜け出し、感染を隠して温泉施設を利用、施設に消毒作業などをさせたとして偽計業務妨害などの容疑で逮捕されました。感染を知りながら、許可なく病院を抜け出し、多くの人が集まる温泉施設を利用したことは批判されて当然の行動ですが、刑事事件として逮捕されるほどのことなのでしょうか。

 一方で、東京都議会の最大会派・都民ファーストの会が新型コロナのPCR検査を正当な理由なく拒否した人に罰則を科す条例案の提出を目指すなど、新型コロナ感染者に厳しく対処しようとする動きが強まっています。こうした流れは仕方のないことなのでしょうか。あるいは、行き過ぎなのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

「感染している」とうそ、逮捕された事例も…

Q.新型コロナに感染し、入院していた男性が勝手に病院から抜け出し、多くの人が集まる温泉施設を利用したとして偽計業務妨害などの容疑で逮捕されました。批判をされて当然の行動ではありますが、逮捕は厳しすぎるようにも思います。逮捕は妥当でしょうか。

佐藤さん「逮捕は妥当だと思います。偽計業務妨害罪(刑法233条)は法定刑が3年以下の懲役、または50万円以下の罰金で『偽計』を用いて業務を妨害する罪です。偽計を用いるとは、人をだましたり、誘惑したり、相手が気付いていないことを利用することをいいます。例えば、企業に何度もいたずら電話をかけ、その企業の業務を妨害した場合や、ネット上で犯罪予告を行い、警察が出動しなければならなくなった場合などに適用されます。

今回のケースでは、新型コロナウイルスの感染者が感染の事実を隠して温泉施設を利用したことで、施設が消毒作業や苦情電話の対応などをしなければならなくなっており、偽計業務妨害罪の要件を満たしています。また、感染者は自らが感染していることを知りながら、入院先の病院を勝手に抜け出し、温泉施設を利用しており、『自分が施設を利用したことが発覚すれば、施設は大変なことになるかもしれないが、まあいいか』という程度の認識はあったものと考えられ、故意も認められるでしょう。

多くの人に迷惑をかけるばかりか、下手をすれば、新型コロナウイルスを他人にうつす危険性もある悪質な行為ですから、逮捕の判断は妥当なのではないでしょうか。店員に『新型コロナに感染している』とうそをつき、業務を妨害したとして偽計業務妨害の疑いで逮捕された事例などもあり、今回の逮捕が特に厳しすぎるわけではないでしょう」

Q.新型コロナの感染が拡大している現在、隔離要請や検査要請に違反したときの厳罰化を進めようとする流れが強まっているように思います。こうした流れは仕方のないことなのでしょうか。あるいは、行き過ぎなのでしょうか。

佐藤さん「私は現状では、罰則の導入は行き過ぎなのではないかと思っています。新型コロナの感染が拡大している以上、いつもなら当たり前の自由、例えば、『隔離されない自由』『検査を受けない自由』などが一定程度制限されるのは仕方のないことです。

ただ、その制限の方法として罰則を用いると、副作用が大きく、危険です。罰則があることによって『隔離や検査の拒否=犯罪』のイメージが強くなり、感染者に対する差別が助長される可能性もあるでしょう。現状では、多くの日本人が自らを律し、感染した場合には自らの意思で隔離されたり、感染が疑われれば検査を受けたりしています。

先述のケースのように、感染者による一定の悪質な行為については、現在ある法律を使って対処すべきです。一方で、厳罰化の議論の前に、国民が自ら進んで隔離や検査に応じられる体制づくりを目指すべきではないでしょうか。

報道によると、PCR検査を拒否する人の中には『陽性だったら、仕事を休まなければならないけれど休めない』『学校でいじめられるのが心配』などの事情を抱えている人がいるようです。会社や学校、ひいては社会全体の受け止め方が変わることで、こうした検査拒否を減らすことができるでしょう。厳罰化はいろいろな努力を尽くしても国民が従わず、国民の命が危ないといった場合の最終手段ではないでしょうか」

Q.海外では、新型コロナに感染した人が守るべきルールや感染予防のためのルールに違反した場合、罰則が科せられている国が数多くあります。海外と日本では何が異なるために、罰則が科せるか科せないかの差が生まれているのでしょうか。

佐藤さん「日本国憲法には、戦争や大災害などの有事に国が緊急措置を取る権限が定められていません。戦前の大日本帝国憲法には『国家緊急権』の規定がありましたが、戦争への反省から、国家の暴走を防ぐため、日本国憲法にはこうした規定を置かなかったと考えられています。

このため、戦後の日本では、緊急事態が起こると新しく法律を作ったり、今ある法律を改正したりして対応してきました。今回の新型コロナウイルスのまん延についても、憲法で定められた人権に配慮しながら、『新型インフルエンザ等対策特別措置法』を改正するなどして対応しています。

一方、憲法などに『国家緊急権』が定められている海外では、人権の制約を伴う法整備を行いやすく、罰則を科す国が多いのでしょう」

Q.もし、日本で新型コロナ感染者に対する厳罰化が行われたとき、心理的な面も含め、私たちの日常生活に何らかの変化が生じますか。変化が生じる場合、どのような変化でしょうか。

佐藤さん「先述した通り、厳罰化が行われれば、『隔離に応じないこと』『検査を受けないこと』などを『犯罪』として意識するようになり、さまざまな事情を抱える人への不寛容が生まれやすくなり、感染者への差別につながる可能性もあります。また、多くの人が罰則を意識して生活するようになり、世の中がぎすぎすした空気に支配されるリスクもあるでしょう」