ある日突然…「ゴールド免許」じゃ無くなる? 無事故・無違反でもなぜ「ブルー免許」に? 意外と多い「うっかり忘れがちなコト」とは
「無事故・無違反」だけじゃダメ?ゴールド免許の取得条件とは
多くの免許保有者が目指す「ゴールド免許」ですが、ゴールド免許を取得・維持するためにはさまざまな要件をクリアしなければなりません。
では、一体どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
【画像】見たことある? 自慢したくなる激レア「ピンクの免許証」です(21枚)(21枚)
運転免許証は、その帯の色に応じてゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。
中でもゴールド免許は、他の免許区分と比べて免許更新時の手数料が安く、講習時間も短時間で済むほか、自動車保険料の大幅な割引を受けられるといったメリットがあります。
このようなメリットによりゴールド免許の取得を目指す人も多いですが、ゴールド免許を取得・維持するためにはさまざまな要件をクリアしなければなりません。
そもそも、運転免許証の帯の色や有効期間は基本的に「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間」に、交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって以下のように区分されます。
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●優良運転者(ゴールド免許)
継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ交通違反や人身事故を起こしていない人が対象。有効期間は5年
●一般運転者(ブルー免許)
継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の比較的軽微な違反が1回のみの人が対象。有効期間は通常5年
●違反運転者(ブルー免許)
交通違反を複数回おこなった、または人身事故を起こした人が対象。有効期間は3年
●初回更新者(ブルー免許)
継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な交通違反が1回のみで、人身事故を起こしたことのない人が対象。有効期間は3年
※ 人にケガのない物損事故については免許証の区分に影響なし
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上記のほか、初めて運転免許を取得する人のことを「新規取得者」といい、新規取得者には帯が緑色のグリーン免許が交付されます。
これらをまとめると、ゴールド免許を取得するためには「無事故・無違反」に加え、「継続して免許を受けている期間が5年以上」という条件を満たす必要があります。
一般的には、初めて免許を受けた「新規取得者」が無事故・無違反を続けて3年後の免許更新で「初回更新者」となり、さらにその3年後の免許更新でようやく「優良運転者」になるケースが多く、ゴールド免許の取得には一定の期間を要するといえるでしょう。
ゴールド免許の条件満たしても…「失効」する可能性も…? 気をつけたい「うっかり」とは
そして、ゴールド免許の取得を目指すにあたって注意したいのが免許の「うっかり失効」です。
うっかり失効とは、免許保有者が災害や病気、ケガなどのやむを得ない理由がないにもかかわらず免許更新手続きをせず、有効期間が切れて免許を失効させてしまうことをいいます。
たとえばゴールド免許保有者がうっかり失効をした場合、免許の失効に気づいてすぐに免許更新手続きをしたとしても、ゴールド免許は引き継がれず、ブルー免許になってしまいます。
警察庁の「運転免許統計 令和6年版」によると、2024年中、免許を失効して新規発行した件数は20万1187件にのぼっており、意外にも多くの人が免許を失効している状況がうかがえます。
なお、「免許更新のお知らせハガキが届かなかった」「仕事や介護が忙しかった」などの事情は免許更新ができないやむを得ない理由には当たりません。転居した際には確実に免許更新ハガキが自宅に届くよう、免許証の住所変更や郵便物の転送サービスなどの手続きをおこなうようにしましょう。

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2025年3月からは、マイナンバーカードのICチップに運転免許情報を搭載したマイナ免許証の運用も開始されており、2026年3月末時点でマイナ免許証の保有者数は293万1492人となっています。
マイナ免許証の券面には運転免許証の有効期間が表示されないため、「免許更新時期を逃すのでは」という懸念の声も聞かれますが、有効期間はマイナポータルから確認ができます。
またマイナ免許証であっても免許更新のお知らせハガキは送付されることから、郵便を定期的にチェックしておくと良いでしょう。
