初任給「26万円」で手取り「25万円」と、思ったより多く驚きました。2ヶ月目以降も手取りは同じくらいですか?

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新卒で会社に入社して初めての給料の手取りが、想定より多かった人もいるかもしれません。新卒1ヶ月目の給料は、引かれる項目の数が通常と異なります。   そのため、想定より手取りが多かったとしても、2ヶ月目以降は減る可能性も考慮して、貯金や生活費のやりくりを考えることが大切です。今回は、新卒1ヶ月目と2ヶ月目以降の給料から引かれる項目、手取り額の求め方などについてご紹介します。

新卒1年目の1ヶ月目は手取りが多くなりやすい

新卒1年目の1ヶ月目は、手取りを多く受け取りやすいといわれています。1ヶ月目の給料から引かれるのは、基本的に所得税と、社会保険料のうち雇用保険料のみのためです。
所得税は、その年の所得に応じて課されます。ただし会社員の場合は、雇用先が収入から概算の税額を計算して給料から差し引き、年末に精算する仕組みです。
雇用保険料は、額面の給料に業種ごとに決められている割合をかけて求められます。厚生労働省によると、令和8年度の労働者負担分の雇用保険料率は、一般事業の場合で1000分の5です。
新卒1ヶ月目の初任給では、これらの項目が引かれます。しかし、2ヶ月目以降になると社会保険の健康保険料や厚生年金保険料なども加わってくるため、1ヶ月目よりも手取りが少なくなる可能性があります。

2ヶ月目以降に引かれる項目が増える

2ヶ月目以降になると、会社によっては健康保険料や厚生年金保険料の翌月徴収が始まります。
健康保険料や厚生年金保険料は、翌月徴収が採用されているケースが多くあります。翌月徴収では4月分は5月に差し引かれるため、初任給には含まれません。ただし、初任給の支給日や入社したタイミングによっては、4月分の給料から差し引かれる可能性があります。
さらに、2年目以降は住民税も課税対象です。住民税が2年目以降になる理由は、税額が前年の所得を基に決められるためです。所得税はその年の収入を源泉徴収の基準に照らし合わせて引かれますが、住民税は前年に一定の所得がなければ、課税されません。
前年も収入を得ていた場合は、初任給でも住民税が差し引かれる可能性があります。

年収に対する手取り額の目安の求め方

今後の資金計画を考えるうえで、年収の手取りが気になる人もいるでしょう。年収に対する手取り額の目安は、基本的に以下の手順で求められます。


(1)給与所得控除を求める
(2)年間の社会保険料額を求める
(3)そのほか、適用する所得控除を算出しておく
(4)年収から(1)を差し引き、さらに(2)と(3)の合計額と所得税基礎控除を差し引く
(5)(4)の金額を基に所得税率をかけると、所得税額が分かる
(6)年収から(1)を差し引き、さらに(2)と(3)の合計額と住民税基礎控除を差し引く
(7)(6)の金額に住民税の所得割と均等割を適用した金額が、住民税額になる
(8)年収から社会保険料の年額、所得税額、住民税額を差し引いた金額が手取りの目安

なお、ご紹介した計算方法で分かるのは、手取り額の目安です。追加の控除や条件が適用されるときなどは、計算手順が変わる場合があります。あくまでも参考値なので、詳細な手取りを知りたい場合は、給与明細や源泉徴収票などを確認しておきましょう。

1ヶ月目は引かれる項目が少ないため手取りが多くなりやすい

新卒1ヶ月目の給料から引かれる項目は、基本的に所得税雇用保険料のみです。そのため、額面に対して手取りが想定より多いと感じる可能性があります。
2ヶ月目以降は健康保険料や厚生年金保険料も差し引かれ、1ヶ月目よりも手取りが少なくなります。そのため、1ヶ月目の手取りを基準にして貯金計画を立てたり、生活費を計算したりすると、2ヶ月目以降に困る場合があるため注意しましょう。
なお、2年目になると、さらに住民税も引かれるようになります。1年目と給料が変わらない場合、1年目の1ヶ月目よりも手取りが少なくなる可能性がある点に留意しておきましょう。
 

出典

厚生労働省 事業主・被保険者の皆さまへ 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー