3月末に車を友人に譲渡予定です。自動車税を負担するのは自分と友人のどちらになるのでしょうか?

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自動車を所有している人は、自動車税を支払わなければなりません。しかし自動車は他人に譲渡することがあり、タイミングによっては、誰が自動車税を負担するのか迷うこともあるでしょう。 今回のケースには、3月末に譲渡予定の車について、自動車税を自分と友人どちらが負うのか知りたがっている相談者が登場します。 本記事では、自動車税の概要と、支払い義務の所在について解説します。

自動車税は所有者が支払う

自動車税(自動車税種別割)は、毎年4月から翌年3月分までを1つの年度として納付しなければなりません。
原則として「自動車を所有している人」が支払い義務を負います。ローン購入した車については所有権が売り主にあるケースが考えられますが、この場合は「買い主」が負担します。
ここでポイントになるのは「どの時点での所有者か」という点です。車を誰かに譲渡する場合、タイミングによっては、年度内にほとんど自分が乗らないとしても支払い義務を負います。
結論をいうと、毎年4月1日時点で自動車の所有者(または買い主)である人が、支払う必要があります。
今回のケースでは、3月末に譲渡を予定しているようです。仮に3月末の段階で所有権が相手に移っているのであれば、4月1日時点での所有者は友人であり、友人が新しい年度の自動車税を負担することになります。

車の譲渡に関する注意点

3月末に譲渡が完了すれば自身で自動車税を負担しなくても済みますが、注意したい点があります。
車の譲渡には名義変更が必要であり、手続きは新しい所有者の住所を管轄する運輸支局で受け付けています。運輸支局は基本的に平日しか受け付けていません。しかも営業時間は午前が8時45分~11時45分、午後が13時~16時であるケースが多いようです。
このことから、平日に仕事をしている場合、自分で手続きすることが難しくなるかもしれません。
また4月1日の自動車税支払いを回避しようと、3月末には人が集中する可能性があります。さらに、書類の不備やそのほかの理由で手続きを済ませられないこともあります。
3月末に手続きを終えられず、4月1日時点で所有者のままになってしまった場合は、自動車税の支払いが必要です。そのため余裕をもって手続きのタイミングを決めるようにしましょう。

自動車税を延滞したらどうなる?

自動車税は通常、納税通知書が毎年5月上旬に発送され、5月末までに支払わなければなりません。
仮に支払い期限までに支払わないと滞納になり、延滞金が発生してしまいます。延滞金は日割り計算であり、支払いが遅れると増えていく仕組みです。
東京都主税局によると、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間、延滞金は期限から1ヶ月未満であれば2.8%の利率、1ヶ月を過ぎてからは9.1%の利率が掛けられます。
仮に自動車税が4万5000円としましょう。20日延滞した場合、以下の計算を当てはめます。
4万5000×0.028÷365×20=69円
50日の場合は、以下の計算を適用します。
・期限から1ヶ月未満の部分
4万5000×0.028÷365×30=103円
・期限から1ヶ月を超えた部分
4万5000円×0.091÷365×20=224円
103円と224円を合算すると、327円が延滞金です。
なお、延滞金は算出額が1000円未満の場合は切り捨てとなるため、今回のケースでは実際の延滞金は発生しません。

3月末に譲渡が完了すれば自動車税は友人の負担になる

自動車を譲渡する場合、4月1日時点での所有者ないしは買い主が自動車税の支払い義務を負います。今回のケースでは3月末に手続きを行い、4月1日までに所有権が移っていれば、友人が支払うことになります。
ただし、運輸支局の混雑や時間的制約などによって、手続きが思うようにいかない可能性があるでしょう。手続きには時間の余裕をもって臨むとよいでしょう。
 

出典

東京都主税局 税金の支払い
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー