母が孫のためにコツコツ貯めてくれたお金が「300万円」に! 孫本人名義の口座なら、まとめて渡すときも贈与税はかからないですよね?

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母(祖母)が「孫のために」と毎年少しずつお金を積み立て、気づけば300万円になっていた――こうしたケースでは、「孫名義の口座だから贈与税はかからないはず」と考える方もいるかもしれません。   もっとも、税務上は「誰の名義か」だけで判断されるわけではありません。実際に誰が管理していたのか、受け取った本人が自由に使える状態だったのかなどによっては、「名義預金」とみなされる可能性があります。   本記事では、贈与税の基本的な仕組みを整理したうえで、「孫名義の口座」に積み立てた場合に注意したい「名義預金」の考え方を解説します。

「孫名義の口座」でも、税務上は実際の管理状況が重要になる

「孫名義の口座にお金を入れているのだから、すでに孫の財産になっているはず」と考える方もいるかもしれません。もっとも、税務上は、単に口座名義が誰になっているかという条件だけで判断されるわけではありません。
国税庁では、贈与税について「個人から贈与により財産を取得したとき」に課される税金としています。つまり、実際に財産を受け取ったといえる状態になっているかどうかが重要になるといえます。
孫名義の口座であっても、通帳や印鑑を祖母が管理していたり、孫本人が自由に使えない状態だったりすると、「誰の財産なのか」が問題になる場合があります。このようなケースで論点になりやすいのが、「名義預金」の考え方です。

名義預金とは「名義人」と「実際の管理者」が異なる預金

一般に名義預金とは、口座の名義人と、実際にお金を出した人や管理している人が異なる預金を指します。
例えば、祖母が自身の年金などから孫名義の口座にお金を積み立て、通帳や印鑑も祖母自身が管理していて、孫本人は口座の存在を知らないというような場合には、形式上は「孫名義」であっても、実質的には祖母の財産と判断される可能性があります。つまり、「名義が孫だから自動的に贈与済み」というわけではありません。
税務上は、贈与する側の意思があることに加え、受け取る側が贈与を認識しており、財産を自由に管理・使用できる状態になっているかなどが重視されます。
そのため、今回のケースのように、孫本人が300万円の預金の存在を知らず、祖母が管理を続けていた場合には、税務上はまだ贈与が成立していないと判断される可能性があります。
そして、後になって通帳や預金を孫へ正式に引き渡した時点で、初めて贈与が成立したとみなされるケースも考えられます。その場合、引き渡された金額が年間の基礎控除110万円を超える部分について、贈与税の課税対象となる可能性があります。

名義預金とみなされないためのポイント

では、名義預金と判断されないためには、どのような点が重要になるのでしょうか。
例えば、贈与契約書を作成することや、受け取る側本人が通帳や印鑑を管理すること、贈与を受けた事実を本人が認識していることなどは、実際の贈与であることを示す要素になり得ます。
もっとも、形式だけ整えれば必ず問題ないというわけではなく、実態として誰が管理していたのかが重要になります。

将来的には相続税の問題につながる可能性もある

名義預金は将来的に相続税の問題につながる場合もあります。例えば、祖母が亡くなった後に「孫名義の預金」が見つかった場合でも、実際には祖母が管理していたと判断されれば、相続財産として扱われる可能性があります。
このため、「名義を変えておけば大丈夫」と考えるのではなく、実際に贈与が成立している状態になっているかを確認することが重要です。

まとめ

国税庁によると、贈与税は個人から財産を取得した際に課される税金であり、年間110万円以下であれば原則として贈与税はかかりません。もっとも、孫名義の口座であっても、実際には祖母が管理していた場合には、「名義預金」とみなされる可能性があります。
税務上は、「誰の名義か」だけではなく、誰が管理していたのか、受け取った本人が自由に使える状態だったのかなど、実態が重視されます。そのため、「孫名義だから安心」と考えるのではなく、実際に贈与が成立している状況になっているかを確認することが重要といえるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー