この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『社長だけはルールが違う?1人の食事でも経費で落とせる理由を解説します。』という問いかけが、多くの経営者の関心を引きつける。脱・税理士として活動する税理士の菅原由一氏が、視聴者から寄せられた税務・経営に関する疑問に次々と答えていく動画を公開した。

冒頭、菅原氏は本編に入る前に、税務署内で起きた職員の自殺事案に触れた。上司からの繰り返される要求や、職場内での心ない発言が背景にあったとされる事案だ。菅原氏は税務調査の現場で見聞きした経験として、若手職員が上司に怒られないための証拠書類を作ることを優先し、本来の調査目的が二次的になりがちな実態を告白した。閉鎖的な職場環境がこうした構造を生みやすいという指摘は、税務の世界に限らず多くの人の胸に刺さる言葉だ。

本編では視聴者からの質問コーナーが展開される。マイクロ法人を経営する社長から「残業食事代を経費として計上できるか」という質問に対し、菅原氏は明快に答えた。代表取締役には残業という概念が存在しないため、残業食事規定の整備は社員が増えてから考えれば足りる。ただし仕事中の食事であれば、1人であっても経費として問題なく計上できると明言した。

「社長だけはルールが違う」という感覚の根拠がここにある。一般の従業員ルールとは異なる視点で経費を捉え直す必要性を、菅原氏は丁寧に解きほぐす。また、今期の利益が膨らんだため決算前に新車の一括購入を検討しているという相談には、厳しい現実を突きつけた。納車されていない車両は費用計上できず、仮に決算直前に納車されたとしても、その年に計上できる減価償却は1年分の12分の1にとどまる。一括払いか分割払いかという支払い方法も節税効果に影響しないため、「車を買えば節税になる」という誤解を明確に否定した。

小規模企業共済や倒産防止共済の貸付制度を活用した資産運用については、法人での運用は税率が高く不利であり、個人での運用が合理的だという見解を示した。事業形態によって節税戦略は大きく変わるという観点から、過去の解説動画も参照するよう促している。

インボイス未登録を理由に売上から一定割合を差し引かれているという相談では、その行為が下請法違反に当たる可能性を指摘した。相手がインボイス未登録であっても、発注者側は消費税の一定割合を仕入税額控除として活用できる仕組みが存在する。にもかかわらず売上から差し引く行為は、法的に問題のある行為だと菅原氏は断じた。税の知識は、知っているか知らないかだけで手元に残る金額が大きく変わる。