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2019年10月に予定されている消費増税が目前に迫ってきています。2%分の増税が家計に与えるインパクトは決して小さくなく、政府はさまざまな対策を検討しています。

その代表的な対策が日本で初めて導入される「軽減税率」です。これまでさまざまなメディアで取り上げられているおかげもあって、軽減税率という言葉自体はおそらく聞いたことがあるでしょう。でも、いまだにクリアになっていない部分もあって、わかっているようでわかっていない人も多いのではないでしょうか。本稿できちんと理解を深めておきましょう。

軽減税率の対象品は税率が据え置き

2019年10月から消費税が10%になることが決定されているのは、日本に住む人ならほとんどの人がご存じでしょう。しかしながら、一部の品目については増税せずに現行の8%の税率をそのまま据え置かれます。これらの品目に用いる消費税率のことを「軽減税率」といいます。

本来、消費税は、「商品・製品の販売やサービスの提供などの取り引きに対して広く公平に課税され、消費者が負担する税」という意味合いがあるものですが、お米、肉、魚、野菜などの食料品は所得の大小に関係なく、いってみれば誰もが「買わなければいけない」品目。それが10%になるのは所得の大小によって増税の重みが違います。負担する人の購買力に応じた「公平性」があるかといえば、決してそうではないでしょう。

というようなことから、2019年10月の消費税改正時には、一部の品目については税率を据え置く軽減税率を設けることが決められました。

軽減税率の対象品をチェック!

軽減税率」が適用されて、いまと同じ8%の消費税率のままとなる品目は大きく分けて2つです。

1.酒類・外食を除く飲食料品

2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

このうち、より多くの人が安心するのが飲食料品に対する軽減税率でしょう。前述したように、お米、肉、魚、野菜などの飲食料品類は毎日必要なものですから、2%分の増税を免れられるのは家計には助かりますね。

とはいえ、飲食料品だからといって何でも軽減税率が適用されるわけではありません。スーパーの食料品売り場に並んでいたり、家庭で実際に使用していたりするものでも、微妙な違いで8%のままのものと10%に上がるものがあることは知っておきたいですね。

たとえば、みりんや料理酒があります。軽減税率は「酒類・外食を除く」飲食料品。ここでいう酒類とは酒税法に規定されている酒類のことで「アルコール分1%以上の飲料」。酒税法に規定されている酒類に該当するかどうかは、みりんや料理酒のラベルで確認できます。

つまり、普段料理に使うみりんや料理酒を買うと、2019年10月以降は10%の消費税がかかります。1本当たりの増税額は多くても数十円程度ですが、意識せずに買っていると、知らない間に食費が増える可能性はありますから知っておきたいですね。

また、トクホや栄養機能食品といった健康を気遣う飲食料品も増えてきています。これらは「飲食料品」として軽減税率の8%。しかし栄養ドリンクには微妙なラインがあります。「医薬品」や「医薬部外品」に該当する栄養ドリンクは飲食料品には当てはまらず10%の消費税がかかります。

○ファストフードやコンビニは軽減税率が適用される?

「外食」についてもきちんと確認しておきましょう。

2019年10月以降はレストランなど飲食店などで外食したら10%に増税されますが、飲食料品のテイクアウトや宅配、出前などは軽減税率が適用されることになっています。たとえば、ファストフード店で店内飲食すれば10%の消費税がかかりますが、テイクアウト(持ち帰り)なら8%です。

8%の軽減税率となるものは、ほかにもスーパーやデパ地下で買ったお惣菜、ピザの宅配、コンビニで買ったお弁当やホットスナックなどがあります。

ところがコンビニで買ったスナック類やスーパーで買ったサンドイッチなどには注意が必要。原則として、これらの商品を買って持ち帰れば軽減税率の8%になりますが、店内のイートインスペースで食べると10%の消費税がかかるとされています。

しかしながら、大手コンビニエンスストア各社は飲料・食料品の値札に示す税込み価格を税率8%で一本化する方向。客の混乱を避けることを目的に、店内飲食の際に適用される10%の価格は併記しないとのことです。

あくまで顧客の申告制とのことですが、8%で買ったものを、本来10%になるような食べ方は避けたいものですね。

○テイクアウトは店による!?

それなら今後は外で食べて帰るのではなく、買って帰るのが家計的には良さそうですが、すべての店でテイクアウトがいいかというわけではなさそうです。

モノやサービスを提供する際の価格表示について現在検討中という企業が多いなか、一部の企業は増税後の対応について決定、発表したところもあります。発表された内容を見ると、2つに分かれていることがわかります。

1.本体価格をそろえ、店内飲食は10%、テイクアウトは8%の軽減税率

2.持ち帰り商品の本体価格を引き上げて、店内飲食であってもテイクアウトであっても同一価格

実は両者ともに消費税率自体は「店内飲食は10%」「テイクアウトは8%」と同じ取り扱い。ところが1の場合は店内飲食のほうが消費者が支払う金額が多くなります。しかし、2の場合はどちらでも消費者が支払う金額は同じです。これは本体価格を調整するカラクリですが、テイクアウトにしても現在よりも2%分多い金額を支払わなくてはいけなくなります。

増税後の家計管理では軽減税率をうまく活用することが節約のポイントになりそうですが、店ごとの価格表示についてもしっかり確認するクセをつけるようにしてください。

○■ 筆者プロフィール: 續恵美子

女性のためのお金の総合クリニック「エフピーウーマン」認定ライター。ファイナンシャルプランナー(CFP)

生命保険会社で15年働いた後、FPとしての独立を夢みて退職。その矢先に縁あり南フランスに住むことに――。夢と仕事とお金の良好な関係を保つことの厳しさを自ら体験。生きるうえで大切な夢とお金のことを伝えることをミッションとして、マネー記事の執筆や家計相談などで活動中。