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「ゴールデンウィークは全部休ませてください」――。

アルバイト先にそう伝えたところ、「人手が足りないからダメ」と断られてしまったという学生。

旅行や帰省など、まとまった休みを取りたいと考える人も多い大型連休。

しかし、シフト制で働くアルバイトの場合、希望どおりに休みを取ることはできるのでしょうか。それとも、出勤しなければならないのでしょうか。村松由紀子弁護士に聞きました。

●雇用契約の条件に従う必要

──GW中、アルバイトをすべて休みたいという希望は、認められるのでしょうか

結論から言うと、アルバイトであっても、休めるかどうかは雇用契約の内容次第となります。

一般に、アルバイトと事業者との関係は「労働契約」に基づいており、勤務日数や曜日、シフトの入り方などは契約や合意によって決まります。

そのため、「週何日働くのか」「特定の曜日は出勤なのか」といった取り決めがある場合には、原則としてそれに従う必要があります。

たとえば、「週3日勤務」や「土日いずれかは出勤」といった条件で契約している場合、GWだからといって一方的にすべて休むことは難しいケースもあります。

一方で、シフト制で具体的な出勤日が都度決まる場合や、事前に休み希望を出せる運用になっている場合には、早めに申請して調整することで休める余地もあると考えられます。

重要なのは、契約内容と職場のルールを確認したうえで、できるだけ早く相談することです。一方的に「出ません」とするのではなく、代替案を含めて調整する姿勢が、トラブル防止につながります。

【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバーの代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍する他、社会保険労務士4名、行政書士1名が所属。企業法務を得意とする。その他、交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題を幅広く扱う。
事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:https://clover.lawyer/