「GWくらい全部休みたい…」バイト先に拒否された学生、これって仕方ない?
「ゴールデンウィークは全部休ませてください」――。
アルバイト先にそう伝えたところ、「人手が足りないからダメ」と断られてしまったという学生。
旅行や帰省など、まとまった休みを取りたいと考える人も多い大型連休。
しかし、シフト制で働くアルバイトの場合、希望どおりに休みを取ることはできるのでしょうか。それとも、出勤しなければならないのでしょうか。村松由紀子弁護士に聞きました。
●雇用契約の条件に従う必要
──GW中、アルバイトをすべて休みたいという希望は、認められるのでしょうか
結論から言うと、アルバイトであっても、休めるかどうかは雇用契約の内容次第となります。
一般に、アルバイトと事業者との関係は「労働契約」に基づいており、勤務日数や曜日、シフトの入り方などは契約や合意によって決まります。
そのため、「週何日働くのか」「特定の曜日は出勤なのか」といった取り決めがある場合には、原則としてそれに従う必要があります。
たとえば、「週3日勤務」や「土日いずれかは出勤」といった条件で契約している場合、GWだからといって一方的にすべて休むことは難しいケースもあります。
一方で、シフト制で具体的な出勤日が都度決まる場合や、事前に休み希望を出せる運用になっている場合には、早めに申請して調整することで休める余地もあると考えられます。
重要なのは、契約内容と職場のルールを確認したうえで、できるだけ早く相談することです。一方的に「出ません」とするのではなく、代替案を含めて調整する姿勢が、トラブル防止につながります。
【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバーの代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍する他、社会保険労務士4名、行政書士1名が所属。企業法務を得意とする。その他、交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題を幅広く扱う。
事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:https://clover.lawyer/
