大通りの交差点で「車に交ざって右折」する自転車にヒヤリ! 息子は大学生ですが、親としては「罰金でもいいから歩道を走って」と言いたいです。絶対に車道の“青い矢印”の上を走る必要がありますか?

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自転車は歩道を走行してはいけない、自転車専用通路を通行しなくてはいけないという認識が広まりつつあります。しかし、自転車が安全に走行できる環境がまだまだ整っているとは言い難く、従来の道路に青い矢印を書いた「矢羽根型路面表示」で対応している場面も多いのではないでしょうか。   本記事では、自転車は矢羽根型路面表示の上を走行しないと罰金になるのかどうか、車道が危険だと感じる場合は歩道を走行しても良いのかどうかを解説します。

矢羽根型路面表示は自転車専用通路ではない

自転車は、道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道ではなく車道を通ることが原則とされています。しかし、車の通行量が多い場所で自転車が車道を通行すると、かえって危険になることもありますよね。筆者もよく車に乗りますが、走行中に自転車とぶつかってしまいそうで怖いと感じることがあります。
2026年4月からは自転車の青切符制度が始まったため、今まで以上に自転車の通行ルールが注目されるようになりました。
自転車専用通路と矢羽根型路面表示が混同されることも多いですが、矢羽根型路面表示は自転車の通行位置と方向を示すためのものであり、自転車専用通路の意味ではありません。そのため、矢羽根型路面表示の上を自動車が通ることもあり、自転車の安全が脅かされることもあるのです。
矢羽根型路面表示を通行している場合、自転車が右折をする際は、対面の自動車の信号に従って交差点を直進し通行した後、一度方向転換をして再度信号が青になるのを待つ二段階右折をする必要があります。また、左折をするときは、車に巻き込まれないように注意しましょう。

やむを得ない場合は歩道を通行して良い

自転車は原則、道路を通行することがルールとなっていますが、車道または交通状況から見て通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合、普通自転車は例外として歩道を通行しても良いことになっています。
しかし、基本的に自転車が歩道を通行するのは違反行為にあたり、交通事故につながる危険走行と見なされると、通行区分違反となり取締りの対象で反則金は6000円です。車道が危険だからと歩道を通行していても、警察官から指導警告された場合は、指示に従いましょう。

歩道の歩行者優先ルールは変わらない

危険だと感じる場合は例外的に自転車で歩道を通行できるとはいえ、歩道は歩行者が優先というルールは変わりません。やむを得ず自転車で歩道を走行する際は、車道寄りを徐行して、歩行者の通行の邪魔になるときは一時停止をするなど歩行者優先であることを忘れないようにしましょう。
自転車から降りて押して歩くと歩行者として見られますので、危険を感じる場所では自転車から降りて歩くこともおすすめです。

危険な場所では無理をしない

自転車は法律上は軽車両として扱われるため、原則として歩道ではなく車道を走らなければなりません。自転車で矢羽根型路面表示の上を通行して右折する際は、二段階右折が必要です。
しかし、交通量の多い道路や自転車専用通路など環境が整っていない場所では、自転車で車道を通行するとかえって危険になることもあります。やむを得ない場合は、普通自転車であれば例外として歩道の通行が認められていますので、無理をして自転車で道路を通行する必要はないでしょう。
自転車で歩道を通行することは、あくまで例外です。自転車で歩道を通行する際は車道側を徐行するなど歩行者優先であることを忘れてはいけません。
 

出典

警察庁 自転車ポータルサイト 自転車の交通ルール
政府広報オンライン 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー