タイミーの公式Xより

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15日、スキマバイトサービス「タイミー」を利用した9人が、同サービスの運営会社である株式会社タイミーを提訴することが判明。就業直前に契約を破棄するのは違法であると主張し、未払い賃金など計約312万円を請求する。

訴訟を提起するのは、東京、千葉、神奈川、石川、愛知の労働者9人。アプリでマッチングしたにも関わらず、勤務直前に雇用主から一方的にキャンセルされたという。タイミーが規約で「雇用者の委託を受けて賃金を立て替え払いする」と定めていることなどから、応募先ではなくタイミーを訴えたとのことだ。

厚生労働省は昨年、スポットワークについて「別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立する」などと見解を示している。このことから、原告側である9人は「直前で契約を破棄されて仕事がキャンセルになったのは違法」などと主張している。

タイミーをめぐるトラブルは過去にも発生している。2024年に、「夜中に指定された道を通り、猫が居たところに地図上で印を付ける。その間、携帯電話や荷物は預かる」といった求人が掲載された。タイミーはすぐに申し込みできないように設定。闇バイトとは断定できないものの、不適切な求人の疑いがあるとして、掲載を差し止めた。この問題を受け、同社の代表取締役である小川嶺氏が自身のX(旧Twitter)で「昨今話題になっている闇バイトの件、ご心配おかけして申し訳ございません」などと謝罪した。

また、2025年には、タイミーでワーカーを募集した店舗のSNS投稿が話題となった。とある飲食店の店主が「出勤3分前に来たので帰らせました」などと投稿。着替え等の時間もあるのにギリギリに到着したことが不満だったようだ。労働基準法では着替えも労働時間とされる判例があることから、「タイミー利用規約を無視して金払わないんですか?」「そのうちタイミー労働者も行かなくなる」といったコメントが殺到し、炎上する事態となった。

履歴書や面接なしですぐに働け、給与を即日受け取ることが可能なことから、近年注目を集めているスポットワーク。タイミーはその代表的なサービスだ。代理人弁護士によれば、スポットワーク分野でプラットフォーマーの責任が問われる訴訟は初とのことだ。今回の訴訟が業界にどのような影響を与えるのか。多くの業界関係者や利用者が注目している。