パートで働いている妻が、今月から会社の社会保険に加入することになりました。夫の私の手取りも減るでしょうか? ちなみに、子どもは扶養のままです。
妻が会社の社会保険に入っても、夫の社会保険料が増えるとはかぎらない
まず押さえたいのは、妻が勤務先の社会保険に加入したからといって、夫の健康保険料や厚生年金保険料がその分だけ直接上乗せされる仕組みではないということです。会社員の社会保険料は、基本的に本人の給与額などをもとに決まります。
したがって、妻が夫の社会保険の扶養から外れて自分で加入しても、そのことを直接の理由として夫の社会保険料が増えるわけではありません。
一方で、妻は自分の給与から健康保険料と厚生年金保険料を負担することになります。そのため、家計全体では、妻の手取りがいったん減ったように見えることがあります。
ただし、その分だけ将来の老齢厚生年金が上乗せされて将来の年金額が増える可能性があり、傷病手当金や出産手当金などの給付も受けやすくなるため、単純に損とは言い切れません。厚生労働省も、短時間労働者の社会保険加入により将来受け取る年金が増えることや、将来の年金や医療保障の面でメリットがあると案内しています。
夫の手取りが減る可能性があるのは、税金の配偶者控除などが変わるとき
夫の手取りに影響しやすいのは、社会保険料そのものよりも、税金の扱いです。妻の年収が増えると、夫が受けている配偶者控除や配偶者特別控除の額が変わることがあります。
国税庁によると、配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額と控除を受ける納税者本人の合計所得に応じて、適用の有無や控除額が決まります。令和7年分からは、同一生計配偶者の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられるなど、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる所得や給与収入の目安なども見直されています。
そのため、夫の手取りが減るとすれば、妻の社会保険加入そのものが原因というより、妻の収入増加によって夫の配偶者控除や配偶者特別控除が縮小・適用外となり、その結果として税負担が増える場合です。
例えば、これまで年末調整で配偶者控除を受けていた家庭では、妻の年収が上がると控除額が小さくなることがあります。もっとも、妻の収入が増えれば世帯全体の手取りまでが必ずしも減るわけではありません。
政府も、税制改正後は配偶者特別控除の仕組みにより、一定額を超えて所得税負担が生じても、世帯全体の手取りは増えやすい仕組みになっていると案内しています。
しかし、会社独自の配偶者手当や家族手当を受けている場合は注意が必要です。これらは法律で一律に決まるものではなく、勤務先ごとの規程で支給条件が異なります。配偶者の収入条件を設けている会社もあるため、就業規則や給与規程は一度確認しておくと安心です。
子どもはすぐに扶養から外れないが、家計の中心がどちらかは確認が必要
子どもについては、妻が社会保険に加入したからといって、直ちに夫の扶養から外れるわけではありません。健康保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持しているかどうかで判断されます。
子どもは被扶養者の対象になり得ますが、共働きで夫婦ともに被用者保険に加入している場合は、原則として年間収入が多い方の被扶養者とされ、年収差が小さい場合などには家計の実態に沿って判断されます。
一般的には、夫婦のうち年収が高く、主に家計を担っている人の扶養に子どもを入れることが多く、夫の収入が妻より多い場合には、子どもが今後も夫の扶養のままで問題ないケースは珍しくありません。
ただし、今後妻の収入が大きく増える場合や、勤務先から扶養の確認書類の提出を求められた場合で、その時点で見直しが必要になるケースもあります。迷ったときは、夫婦どちらかの勤務先の人事担当や加入先の健康保険に確認すると確実です。
妻の社会保険加入は家計全体で考えよう
妻が今月から会社の社会保険に加入しても、それだけを理由に夫の社会保険料が増え、手取りが大きく下がるとはかぎりません。まず変わるのは、妻が自分自身の健康保険料と厚生年金保険料を負担することです。
夫の手取りに影響しやすいのは、配偶者控除など税金の扱いや、会社独自の家族手当の条件が変わる場合です。子どもも妻が社会保険に加入したからといって、すぐに夫の扶養から外れるわけではありません。
大切なのは、「夫の手取りだけ」で考えず、「世帯全体の手取り」と「将来の保障」を一緒に捉えることです。妻が社会保険に加入すると、妻自身、老後の年金や医療保障が厚くなることがあります。今月の給与明細だけで判断せず、年末調整、会社の手当、子どもの扶養の扱いを順番に確認すれば、家計の見通しは立てやすくなるでしょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 厚生労働省から法律改正のお知らせ
国税庁 No.1191 配偶者控除
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
全国健康保険協会(協会けんぽ) 被扶養者とは?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
