この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士スガワラくんが公開した『【40年ぶり】社員の食事手当がパワーアップへ!税制改正の変更点をわかりやすく解説します。』では、会社と社員の双方に関係する税制改正のポイントが丁寧に整理されている。テーマとなっているのは、会社が社員の昼食代などを補助する「食事手当」の非課税枠が、約40年ぶりに見直されたという点だ。日常的な福利厚生に直結する制度でありながら、これまで大きな変更がなかったため、今回の改正は実務に与える影響も小さくない。

菅原氏によると、食事手当を非課税で扱うための基本的な考え方自体は、従来から変わっていない。条件は大きく2つで、1つは社員が食事代の半分以上を自己負担していること、もう1つは会社側の負担額が定められた月額上限を超えないことだ。この上限額が、これまでの月3,500円から7,500円へと引き上げられた点が、今回の税制改正の核心となる。氏は、この改正を「珍しく良い税制改正」と表現し、現実の物価水準にようやく近づいた変更だと評価している。

一方で、金額が引き上げられたからといって、単純に現金を支給すればよいわけではない点が重要だ。動画では、会社が食事代として現金を渡した場合、それは「補助」ではなく「給与」と判断され、課税や社会保険の対象になる可能性が高いことが繰り返し説明されている。非課税の扱いを受けるためには、会社が弁当や食事を提供し、その対価として社員から半額以上を徴収するという流れを取る必要がある。この形式を理解していないと、制度そのものを誤って運用してしまう恐れがある。

さらに菅原氏は、食事代の扱いは福利厚生費だけに限らないという視点も提示する。食事を伴う1on1ミーティングや社内会議を行い、議事録などの実態を伴わせれば、「会議費」として全額経費処理できる可能性があるという考え方だ。ただし、形だけを真似るのではなく、会議としての合理性や継続性が重要である点も示唆されている。

今回の改正は、社員の手取りや会社の人件費設計にも間接的に影響を与える内容であり、制度の仕組みを理解して初めて選択肢が見えてくる。今回の動画は、福利厚生や給与設計を考える立場にある人にとって、食事手当という身近な制度を税務の視点から整理する材料になる内容である。