この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『国民年金の未納は後からでも払える?遡って払う方法をお伝えします。』と題した動画を公開した。国民年金の未納期間を抱え、将来の年金受給を諦めている層に向けて、遡及納付や救済措置の実務的な手順を解説している。

菅原氏はまず、国民年金の基本的な枠組みを整理する。納付期間は20歳から60歳までの40年間が原則であり、月額は17,510円である。最低10年以上の納付実績がなければ受給資格が発生しないため、納付年数の確保が最優先となる。その上で、未納期間には「未納」「免除」「猶予」の3つの区分が存在し、それぞれ遡及可能な期間が異なると指摘する。単純な未納の場合、時効は2年であり、2年以内であれば遡って納付できる。一方、学生納付特例や所得減少による免除、あるいは猶予の申請をしていた場合は、最長10年前まで遡って追納が可能である。

では、時効が過ぎた未納期間はどうなるのか。菅原氏は被保険者の区分によって救済措置が異なると述べる。第1号被保険者に該当する自営業者や学生などは、60歳での納付終了後に任意加入制度を利用することで、過去の未納期間を補填できる。この場合、60歳以降に納めた保険料は老齢基礎年金に反映され、将来の受給額が増加する仕組みである。他方、第2号被保険者である会社員や公務員は、60歳以降も厚生年金に加入し続けることで、過去の国民年金未納分が「経過的加算」として厚生年金に上乗せされる。菅原氏は「60歳を超えてから払う厚生年金は、過去の未納の国民年金部分に充当してくれる」と説明し、第2号被保険者には自動適用される点を強調した。

手続きに関しては、第1号被保険者が任意加入する場合は役所の年金窓口や年金事務所での申請が必要となる。一方、第2号被保険者の経過的加算は特別な手続きが不要であり、国が自動的に計算する。年金定期便には「経過加算」や「老齢基礎年金」の項目が記載されるため、定期的に確認することで自身の納付状況を把握できる。

菅原氏はまた、猶予期間や免除期間が受給資格の10年要件には含まれるものの、年金額そのものには反映されない点にも言及する。したがって、免除や猶予の補填を行うことで、受給資格を維持しつつ将来の給付額を増やすことが可能となる。老齢基礎年金の満額は年間約83万円であり、厚生年金は給与によって給付額が変動するが、報酬月額には上限があるため、一定以上の収入があっても納付額と給付額は頭打ちとなる。

加えて、会社員の社会保険料は給与の約30%であり、そのうち半分は会社負担、残り半分は従業員負担となる。厚生年金は給与から天引きされるため、従業員個人が未納となることは基本的にないが、会社が納付を怠った場合は会社の責任となり、後日遅延金とともに追徴される可能性があると菅原氏は注意を促す。

年金制度の将来に不安を抱く層は少なくないが、現行制度の枠内では納付や補填を行うことで確実に受給額を増やせる。未納期間を抱える者にとって、被保険者区分に応じた救済措置の活用は老後の生活基盤を確保する具体的手段となる。

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