突然の「ゴールド免許」剥奪…なぜ!? 無事故・無違反でも「ブルー免許」に“強制格下げ”何があったの? 意外と多い「見落とし」とは!
「無事故・無違反」でもゴールド免許が剥奪される!?
運転免許証には、通称「ゴールド免許」「ブルー免許」「グリーン免許」の3種類があり、ゴールド免許になるには「継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ過去5年間に交通違反や人身事故を起こしていない」という条件のクリアが必要です。
ところが、上記の条件を満たしていたとしてもブルー免許に格下げされてしまうことがあるのです。
一体どのような場合なのでしょうか。

その条件を解説する前に、まずゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許それぞれの違いについて、簡単に解説します。
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まずゴールド免許になる条件については先述したとおりで、正確には免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に交通違反や人身事故を起こしていないことが必須です。
しかし、「飲酒運転」や「当て逃げ」を除いたケガのない物損事故であれば、違反点数が加算されないため、ブルー免許に格下げされることはありません。
そしてブルー免許は「一般運転者」「違反運転者」「初回更新者」の3パターンに分かれます。
継続して免許を受けている期間が5年以上あり、過去5年間に違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみであれば、一般運転者。
それ以上の違反や人身事故を起こしていれば、違反運転者。
継続して免許を受けている期間が5年未満で、なおかつ違反や事故の有無が違反運転者に該当しなければ、初回更新者に分類されます。
最後のグリーン免許は、初めて運転免許を取得した人に配布される免許です。
ゴールド免許になると「免許更新時の講習が短時間で済む」「免許更新にかかる手数料が安い」「次回更新までの期間が長い」「自動車保険の保険料が安くなる」と、様々なメリットがあります。
無事故・無違反でも「ブルー免許」に格下げされる条件とは?
このような条件を満たしながらも、ゴールド免許がブルー免許に格下げされてしまうのは、「有効期間内に免許の更新をせず、失効してしまった」場合です。

「海外旅行や入院、収監されていた、被災していた」といった“やむを得ない理由”がある場合は、失効後6ヶ月以内に適性試験と講習を受ければ、再びゴールド免許のまま更新手続きができます。
しかし、「仕事が忙しくて更新にいけなかった、更新時期を忘れていた」といった理由ではやむを得ない理由に該当せず、適性試験と講習を受ければ更新手続き自体はできるものの、ゴールド免許は維持されず、ブルー免許に格下げになってしまうのです。
さらに失効から6ヶ月を過ぎてしまった場合には、やむを得ない理由があったとしても無効となり、仮免許の手続きからすべてやり直さなければなりません。
つまり仮免許の適性試験に合格して「仮運転免許証」を取得し、その後に学科、技能、適性の本免許試験を受ける必要があるのです。
そしてもちろん、仮免許手続きからやり直してもゴールド免許ではなくなります。
警察庁交通局運転免許課が公表している「運転免許統計 令和5年版」(2024年5月30日更新)という資料によると、2023年中に免許を失効後に再取得した「失効新規」は24万48人。
ここからも、多くの人が免許を失効させてしまっている現状が読み取れます。
有効期間内に免許の更新ができなかった理由の中には「引っ越し後に住所変更を忘れていて更新ハガキが届かなかった」という事例もあるので、引っ越しをした際には必ず免許の住所変更手続きをするようにしてください。
