【警笛鳴らせ】の標識とは|警笛区間を守らないと罰則や違反金もある?
「警笛鳴らせ」の標識とは
「警笛鳴らせ」の標識は、様々な目的がある道路標識の中でも、通行の禁止、制限等の規制を行う規制標識に当たります。
しかし警笛鳴らせの標識が実際に設置されている光景を目にしたことがある人はどれぐらいいるのでしょうか。教則本の中でしか見たことがない方も多いと思います。
それもそのはず「警報鳴らせ」の標識は山間部の見通しが悪い道路に設置されていることがほとんどです。通行量が多い道路では警笛を鳴らすことで混乱を起こしてしまったり、市街地では騒音が問題となったりすることが考えられるため、滅多にお目にかかることはできません。
「警笛鳴らせ」の標識と警笛区間に関する道路交通法
警笛とは車のクラクションのことです。
つまり、警笛鳴らせの標識がある場所ではクラクションを鳴らさなければならないということになります。道路交通法では「警音器」と言われており、むやみにクラクションを鳴らしてはいけないとされています。
しかし、鳴らさなければならない場所も定められており、警笛鳴らせの標識があるエリア「警笛区間」がこれに当たります。
道路交通法第54条では以下の2つの場合が明示されています。
左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
出典:道路交通法第54条第1項第1号
山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
出典:道路交通法第54条第1項第2号
警笛区間と「警笛鳴らせ」の標識の種類
■警笛鳴らせの標識単体の場合
これは先ほどの道路交通法第54条第1項第1号の場合で、カーブや曲がり角、坂の頂上に設置されています。その標識の場所で警笛を鳴らさなければならないという意味があります。
■警笛鳴らせと区間の補助標識を組み合わせた場合
こちらは道路交通法第54条第1項第2号の場合で、区間を示す補助標識と組み合わせて設置されています。この区間のうち、見通しの効かない交差点や曲がり角、坂の頂上を通り過ぎる時に警笛を鳴らさなければなりません。
逆に見ると、見通しの効く場所では鳴らしてはいけないということにもなります。区間の標識が続く場合には、忘れないように気を付けなければなりません。
区間が終わる標識もきちんと確認しておきましょう。
■区間の始まりと終わりの補助標識
区間の始まりを表す補助標識です。矢印が右側を指しています。
区間の終わりを表す補助標識です。矢印の場合には始まりと逆方向、左側を指しています。
終わりの補助標識には2種類のものがあり、左向きの矢印と○の中に青い線が入っているものの両方があるので注意が必要です。
○の中に青線の終わりの補助標識は、規制標識が同時に複数付いている時、すべての規制を終わらせる場合に使われています。
「警笛鳴らせ」の標識を無視した場合の罰則や反則金
この標識に違反した場合の罰則は、道路交通法第120条第1項第8号により、5万円以下の罰金とされています。また過失罰もあります。つまり不注意やうっかりによるものでも罰則の対象になるということです。
ただし反則金制度があり、警音器吹鳴義務違となり普通車の場合6,000円で違反点数は1点です。
意外に思うかもしれませんが、警音器を鳴らしてはならないことに対する罰則は2万円以下の罰金又は科料となっており、警笛鳴らせ違反よりも軽いです。(警音器使用制限違反・反則金は3,000円で点数なし)
■警笛鳴らせは自転車にも適用される
実は、この警笛鳴らせの標識は自転車にも適用されます。先ほどの道路交通法第54条には、「自転車以外の軽車両を除く」となっていることからも自転車も含まれることが分かります。自転車にはクラクションはありませんから、ベルが警音器の役割を果たします。
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
出典:道路交通法第54条第1項
「警笛鳴らせ」の標識に注意して警笛区間を守りましょう!
普段は、クラクションの使用は簡単に使うことができないように制限されています。そのために使用に躊躇する方も多いかもしれませんが、標識がある時に使用しないことは違反となってしまいます。
また、警笛鳴らせの区間内での対応方法も間違えないようにしたいものです。
普段は市街地しか運転しないという人でも、旅行などで山間部まで出かけた時には思わぬ標識があったりするものです。そんな時に正しい行動ができるように、珍しい標識なども今一度確認して備えておきましょう。
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