二日酔い」状態で運転するのは飲酒運転になる?

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お酒を飲み過ぎた翌日の、頭痛や吐き気などは通称「二日酔い」と呼ばれています。

お酒を飲んだ後の運転は言語道断、絶対に行ってはいけません。では、二日酔い状態での運転はどうでしょうか?

意外とややこしい「飲酒運転」の定義について、もう一度確認しておきましょう。

アルコール濃度など明確な基準があるのは“酒気帯び運転”だけ

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飲酒運転というと、「お酒を飲んだ後に運転している人」という風に思えますが、道路交通法の中に定められているのは、「酒気帯び運転の禁止」です。

道路交通法第65条には、次のように定められています。

第1項  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第2項  何人も、酒気を帯びているもので、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれのあるものに対し、車両等を提供してはならない。

第3項  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない。

第4項  何人も車両(中略)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して事故を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

道路交通法第65条

罰則や違反点数は次のように定められています。

酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金(違反点数35点) 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上 違反点数25点)(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 違反点数13点)

ここでの「酒酔い運転」とは、アルコール濃度の検知値とは厳密には関係なく、アルコールによって正常な運転が出来ない恐れがある状態で運転することを指します。つまり、明らかに泥酔している、正常な反応ではない状態の事です。

対して、「酒気帯び運転」は呼気中のアルコール濃度という明らかな基準があるのが特徴です。呼気に0.15mg以上、あるいは血液に0.3mg以上アルコールが保有されていれば、酒気帯び運転となります。

二日酔いでの運転は酒気帯び運転に該当するの?

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前述の通り、二日酔いとは一般的に、お酒を飲み過ぎた翌日に起きる頭痛や吐き気などの体調不良のことを指します。

自身の許容量を超えたアルコールを摂取すると、アルコールが分解される際にできるアセトアルデヒドという物質が、肝臓で十分に処理されず、体内に残ってしまいます。このアセトアルデヒドは毒性が高く、吐き気や動悸、頭痛などを引き起こす働きがあるため、二日酔いの原因となるのです。

つまり、二日酔いとは、体の中にアルコールが必ずしも残っている状態ではなくとも起こりえる症状であるといえます。酒気帯びとリンクさせて考えるべきではありません。

酒気帯びの基準は、体内にアルコールが残っているのかどうか。頭痛や吐き気などの二日酔いの症状は、体内にアルコールが残留しているということの証明にはならず、二日酔いと酒気帯びは別物であるといえます。

ですので、二日酔いと酒気帯び運転は直接の関係はなく、二日酔いの症状がある状態で車を運転することは、飲酒運転とは言えないというのが現状です。 

アルコール数値に問題がなくても、体調が万全でないときは運転を控えて

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アルコールが体内から抜ける時間は、アルコールの種類や量、各個人の体質や体調により様々です。

一般的には缶ビール1本で3~4時間、日本酒1合で3~6時間などという目安がありますが、個々人によってその時間は異なります。また、少量のアルコールでも、完全に体内から抜けるまでには、多くの時間がかかります。

つまり、お酒を飲んだ翌日は、いかに体調が万全であっても、体からアルコールが抜けきっていないことも多分にあります。飲酒翌日に運転する際には、ハンドルを握る前にアルコールチェッカーで、呼気アルコールを確認するのが最もよい方法です。

また、アルコールチェッカーの数値が、法令と照らし合わせて運転可能な範囲であっても、二日酔いのように体調が万全でない場合には、運転しないという判断も大切です。

酒気帯びではないかもしれませんが、頭痛や吐き気などがある状況では、正確な運転操作が出来なかったり、瞬時の判断が遅れたりすることも考えられます。

飲酒運転で、これまで多くの命が失われてきました。ハンドルを握るドライバーはもちろん、その周囲にいる人も、飲んだら乗らない(乗せない)、深くお酒を楽しむのは翌日の運転が無い日にするなどの、普段からの対策を行いましょう。