(株)まごころ畳(TDB企業コード:440242802、資本金4000万円、愛知県豊橋市北島町中川原147-1、代表栗栖直毅氏)は、8月30日に名古屋地裁に民事再生法の適用を申請し、同日保全命令及び監督命令を受けた。

 申請代理人は円山高庸弁護士(名古屋市中区丸の内3-14-32、弁護士法人佐藤・眞下法律事務所、電話052-232-8573)ほか。監督委員は山田尚武弁護士(名古屋市中村区名駅1-1-1、弁護士法人しょうぶ法律事務所、電話052-561-5550)。

 当社は、2003年(平成15年)創業、2004年(平成16年)10月法人化した畳小売業者。個人客向けの畳小売を主体に、ふすまやサッシ等のリフォーム工事を行っていた。畳の入れ替えや畳裏返し、表替えなどを手がけ、近時は置き畳のインターネット通販を開始するなど積極的に事業を展開。東海地区を中心に東京や神奈川など関東方面も営業エリアとして、2019年8月期には年売上高約12億4900万円を計上していた。

 しかし、2019年10月の消費税率引き上げや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で個人からの受注が減少し、業況は大幅に悪化。2021年8月期は年売上高約8億5000万円までダウンし、同期まで2期連続での赤字計上を余儀なくされ、債務超過に転落していた。人件費や在庫コストの削減などを進めたものの、新型コロナウイルス感染症特別貸付を含む金融債務は年商規模を上回っていたこともあり、資金繰りはひっ迫。自力での再建を断念し、法的手続きの下で事業再生を図ることとなった。

 負債は、債権者約200名に対し約11億3000万円の見込みだが、今後変動する可能性がある。