令和10年4月、遺族厚生年金の主な改正ポイントこれまでの遺族厚生年金は、妻に手厚く、夫には厳しい制度設計となっていました。令和10年4月の改正では、この男女差を是正することが大きな目的となっています。主な見直しは以下の4点です。・60歳未満で配偶者と死別した場合、原則「5年の有期給付」に(一定の場合は最長65歳まで延長)・有期給付にあった年収850万円の所得制限を撤廃・有期給付の年金額を増額(配偶者の老齢厚生年