国税庁は、マイカーや自家用バイク・自転車などの通勤に支給される「通勤手当」の非課税限度額を引き上げる政令(所得税法施行令の一部改正)を2025年11月19日に公布し、翌日20日に施行した。2014年以来、実に11年ぶりの改正で、片道10km以上の通勤区分の非課税限度額が引き上げられ、最長距離の通勤区分では最大7,100円の増額となる。特に長距離通勤者への影響が大きく、企業側は支給済み手当の再計算や年末調整での精算が必要と