NISA口座にある「300万円」の投資信託を子どもに残したいのですが、相続時はどうなるのでしょうか? 非課税のまま引き継げますか?

写真拡大 (全2枚)

「NISAなら相続後もそのまま非課税で引き継げる」と考えている人もいるかもしれません。   しかし、NISA口座の非課税措置は、口座名義人が亡くなった時点で終了する仕組みです。そのため、制度を十分に理解しないまま手続きを進めると、税金や資産管理の面で想定と異なる結果になる可能性もあります。   この記事では、NISA口座の資産を相続する際のルールや税金、取得価格の仕組み、事前にやっておくべき準備まで、分かりやすく解説します。

NISAの非課税は相続後も続く? 相続時の口座移管と課税の仕組みを整理

NISA(少額投資非課税制度)を利用してコツコツと積み上げてきた投資信託。その評価額が300万円に達している場合、親としては「このまま非課税のメリットを生かして子どもに譲りたい」と考えるのが自然でしょう。しかし、NISA口座の非課税措置をそのまま子どもが引き継ぐことはできません。
NISA口座内で保有されている商品は、名義人が亡くなった時点で非課税の適用が終了します。相続によって子どもがその投資信託を受け取る場合、子どものNISA口座に直接移管することはできず、原則として「特定口座」や「一般口座」といった課税口座への払い出しが行われます。
つまり、相続した後に発生する分配金や売却益については、通常通りの税金がかかる仕組みです。
ただし、相続した時点で直ちに税金が発生するわけではありません。あくまで、非課税で運用できるNISA口座から課税口座へ移管されると理解しておきましょう。この際、NISA口座からの払い出しは、原則として「被相続人が亡くなった日」を基準に扱われます。

相続時の評価額は死亡時の時価となる! 300万円を引き継ぐ際の取得価格の決まり方

NISA口座の投資信託300万円分を相続する場合、重要になるのが「取得価格」です。通常、投資信託を自分で購入した際は「購入時の価格」が取得価格となりますが、NISA口座の資産を相続で引き継ぐ場合はルールが異なります。
相続人が課税口座に受け入れる際の取得価格は、「被相続人(親)が亡くなった日の時価」です。例えば、親が150万円で購入した投資信託が、亡くなった日に300万円になっていた場合、子どもの口座には「300万円で購入したもの」として引き継がれます。
この仕組みにはメリットもあります。親が保有していた期間の150万円分の値上がり益(含み益)については、課税口座に移った後も税金がかからないということです。
ただし、相続税の計算においては、この300万円が相続財産としてカウントされます。他の財産(現金や不動産など)と合算して基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要になる点に注意しましょう。

手続きをスムーズにするために! 同じ証券会社に口座を開設しておくべき理由

NISA口座の投資信託を相続するためには、具体的な事務手続きが必要です。まず大前提として、投資信託をそのまま(現物のまま)引き継ぐには、相続人である子どもが、親と同じ金融機関に口座を持っている必要があります。
もし親が「Aネット証券」でNISA口座を利用しており、子どもが「B銀行」の口座しか持っていない場合、そのままでは移管ができません。この場合、子どもは新たに「Aネット証券」に口座を開設するか、あるいは投資信託を一度売却して現金化した上で、その現金を相続するという選択をすることになります。

NISA口座にある資産「300万円」を賢く残すには相続後の運用方針まで親子で共有しよう

NISA口座にある300万円の投資信託を子どもに残す際、非課税枠そのものを引き継ぐことはできませんが、亡くなった日の時価で取得価額が決まるという仕組みを理解しておくことは重要です。親が積み上げてきた含み益は、死亡時までNISAの非課税の対象となります。
そのうえで、相続人は死亡時の時価を取得価額として引き継ぐため、相続後の課税はその時価以降の値動きが対象になります。制度の内容を事前に確認したうえで、必要に応じて口座の準備や家族間での情報共有を進めておくことが、将来的な資産承継を円滑に進めるうえでも重要になるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー