GWで同僚のペット預かり…高齢で弱ったハムスターが死亡したら、預かった側は責任を問われる?
都内で働く会社員の女性。
GW中に旅行に行くという同僚の男性から頼まれ、男性が飼っているハムスターを預かることになりました。
ところが、いざ引き取ってみると、そのハムスターは高齢でかなり弱っている様子。ケージの天井にぶら下がって動こうとするものの、力が足りずに床に落ちてしまうこともあり、見ていてハラハラする場面が続いています。
「このまま預かっている間に死んでしまったら、自分の責任になるのでは…」と不安を感じる女性。実際に預かり中にハムスターが死亡した場合、法的な責任はどのように判断されるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。
●ハムスターがどのように死亡したかで分かれる責任
預かり中のハムスターが死亡した場合、預かった人が法的責任を問われるかどうかは、死亡した経緯によると考えられます。
まず、ハムスターを預かることは「寄託契約」という民法上の契約に該当します。預かっている人は、ハムスターを適切に管理し、最終的に返還する義務(自己の財産と同一の注意義務)を負います。
預かった人のミスで亡くなった場合は、この義務を怠ったということになり、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
たとえば、ケージから出して部屋の中を歩かせていた際に注意して見ておらず、高いところから落ちて死亡してしまったような場合などが該当します。
一方、今回のケースのように、元々高齢で弱っていたような場合では、亡くなったとしても寿命だったと考えられるため、この義務違反は認められず、責任は負わないでしょう。
しかし、預かっている最中に亡くなったら、理由はどうあれトラブルになる可能性はあります。預かる際には、ハムスターの年齢や健康状態、世話の方法や注意点について、飼い主にきちんと確認しておくことが重要です。
【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)、NTS総合弁護士法人札幌事務所を経て、2025年12月からてらばやし法律事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。
事務所名:てらばやし法律事務所
事務所URL:https://www.attorneyterabayashi.com/
