スマートフォンやSNS広告を端緒とする通信販売のトラブルが続発している。「1回限り」「定期縛りなし」といった広告を信じて注文した結果、意図しない定期購入契約を結ばされるケースもあった。全国の消費生活センターには、巧妙な画面構成による契約誤認の相談が多数寄せられている。

 同センターによると、相談事例では、注文確定直前に「今だけ使えるクーポン」などの表示を出し、消費者がボタンを押しただけで、回数制限のある定期コースへ契約を書き換える巧妙な手口が目立つ。初回解約時に「定価との差額分」として、高額なキャンセル料が請求されるトラブルも発生している。

 「定期縛りなし」は、「最低購入回数の指定がない」という意味で使われ、解約手続きをしない限り商品は届き続ける。契約内容の正しい理解が不可欠だ。

 被害防止には、注文完了直前の「最終確認画面」の点検が重要だ。定期購入の有無、2回目以降の代金、解約条件を念入りに確認する必要がある。もし誤認させる表示があった場合、契約を取り消せる可能性がある。広告内容や確認画面は必ずスクリーンショットで保存し、証拠保存を推奨する。不安を感じた際は、消費者ホットライン「188(いやや!)」へ相談できる。