この記事をまとめると

■最近のクルマは法律によってオートライト機能が装備されている

■夜間(日没時から日出時までの時間をいう)はヘッドライトの点灯が義務となっている

■17〜19時の時間は事故の多い時間なので17時前にはヘッドライトを点けておくと安心だ

ヘッドライトの点灯時間はいつくらい?

 最近のクルマの多くはオートライトを備えている。だから、いちいちスイッチオン・オフを気にすることなく運転しているドライバーが大半だろう。しかし、そのライトが確実に点灯しているかどうか確認している人はどれほどいるだろうか。周囲が真っ暗になれば、ライトが点灯しているのは認識できるが、夕方のまだ明るい時間帯は気づきにくいのが実情だ。そもそもライトは何時から点灯しなければならないのだろうか。本記事ではクルマのライトについて詳しく解説していきたい。

<何時から点灯しなければいけないのか?>

 クルマのヘッドライトを点灯しなければならない時間帯は、道路交通法第52条に「車両などは、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路を通行するときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と明記されている。つまり、法律上の「夜間」とは日没から日の出までの時間帯であり、その間に灯火を点灯せずに走行することが無灯火違反となる。

 ここで気になるのは「日没時刻」の定義だ。国立天文台の暦計算室によると、日の出・日の入りの時刻は「太陽の上辺が視地平線または水平線に一致する時刻」と定義されている。この時刻は地域や季節によって大きく異なる。東京では夏至前後の日没が19時頃、冬至前後では16時30分前後となる。北海道や沖縄では日没時刻の差がさらに大きくなる。つまり、「何時から無灯火が違反か」という問いに対して、全国一律の時刻で答えることはできない。あくまでも「その日その場所の日没時刻」が起点となる点を理解しておく必要がある。だが最近では、日の出・日の入り時間は天気アプリなどでも確認できる。

 なお、夜間以外でも点灯義務が発生するケースがある。道路交通法施行令第19条は、トンネル内や濃霧のなかなどで視界が50メートル(高速自動車国道などでは200メートル)以下になるような視界が悪い場所を通行する場合にも、前照灯・尾灯などの灯火の点灯を義務付けている。こちらも見落とされがちなルールだ。違反した場合の罰則は道路交通法第120条第1項第5号に規定されており、5万円以下の罰金または科料が科される。

ヘッドライトの点灯は自身の安全以外にも貢献

<義務化されたオートライトと1000ルクスの基準>

 近年の新車には「オートライト」が搭載されている。2016年10月に道路運送車両の保安基準が改正され、乗用車の新型車は2020年4月から、継続生産車は2021年10月から、オートライト機能の搭載が義務付けられた。JAF(日本自動車連盟)によると、この義務化が適用されたオートライトには、以前とは明確に異なる新たな基準が設けられている。

 最大のポイントは点灯開始照度の基準が統一されたことだ。国土交通省の改正省令によると、周囲の照度が1000ルクス未満になった場合に2秒以内に自動点灯することが定められている。1000ルクスという明るさについて、JAFは「信号や他車のブレーキランプなどの点灯が周囲から目立ち始める時の明るさ」と説明している。これは感覚的に「まだ明るい」と感じる夕暮れのタイミングで、晴天時には日の入りよりかなり前の明るさに相当するとされる。

 もうひとつの重要な変更点は、走行中はドライバーが手動でオートライト機能を解除できないという点だ。駐停車時には消灯可能だが、走行中は周囲の明るさが基準を超えない限り自動的に点灯し続ける。この仕組みにより、うっかりや思い込みによる無灯火走行を防ぐことができる。また、周囲の照度が7000ルクス以上になると、5秒から300秒以内に消灯する基準も定められている。

<義務化以前のクルマには注意が必要>

 問題は、オートライト義務化以前に販売されたクルマが依然として数多く走っていることだ。つまりそれらのクルマでは、ドライバーが手動でライトを点灯しなければならない。義務化以前に販売された車両に搭載されていたオートライトは、ドライバーが任意で自動・手動を切り替えられる仕様であり、点灯する明るさの基準もメーカーによって大きく異なっていた。なかには、かなり暗くなるまで自動点灯しないものもあった。こうした旧来のオートライト搭載車や、そもそもオートライトを搭載していない車両には、現行の保安基準は適用されない。

 既販売車や中古車にはオートライト搭載の義務が課されておらず、旧仕様のまま車検をとおすことができる。つまり走行するすべての車両にオートライトが付いているわけではない現状では、安心とはいい切れない。

 政府広報オンラインによると、令和元年(2019年)から令和5年(2023年)までの5年間における時間帯別の死亡事故発生件数では、17時台・18時台・19時台という3つの時間帯がとくに多く、警察庁はこの日の入り前後1時間を「薄暮時間帯」と位置付けて注意喚起を続けている。オートライトの義務化が法律上の夜間(日没時刻)よりも早いタイミングでの点灯を実現するのは、まさにこのような事故統計が背景にあると考えられる。

 クルマのライトは、法律の義務を果たすためだけでなく、自車の存在を周囲に知らせるためのものでもある。義務化されたオートライトを搭載した新しいクルマであれば日没前に自動点灯するが、旧来のクルマを運転する際は、薄暮時間帯に自らの判断で早めの点灯を心掛けることが安全につながる。とくにレンタカーなどいつもと違うクルマを運転するときは、最新のオートライトが付いているかどうか確認しておきたい。