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採用面接に訪れた女性にキスなどのわいせつな行為をしたとして、不動産管理会社の男性役員(40代)が4月8日、警視庁滝野川署に逮捕された。

男性は黙秘しているという。報道を受けて、SNSでは「AVの見過ぎじゃないの」「気持ち悪い」などと辛辣な言葉も飛んでいる。

●30代女性にわいせつな行為をした疑い

警視庁によると、男性は今年3月23日午後、東京都北区のビル内で、30代女性にわいせつな行為をした疑いが持たれている。

報道によると、男性は面接の途中で「のどが渇いた」と女性にビールを買ってこさせた後、部屋の電気を消し、カギを閉めたうえで犯行に及んだとみられる。

また、FNNプライムオンラインによると、男性は「俺の判断で採用が決まる」などと女性に迫っていたという。

●「断れない状況」→不同意わいせつに

警視庁によると、男性は不同意わいせつ罪に問われている。

この犯罪は、相手の同意がないまま性的な行為をした場合に成立するが、単に「拒否したかどうか」だけでなく、自由に断れる状況だったかどうかもポイントとなる。

たとえば、今回のように
(1)面接官と応募者という立場の差
(2)部屋の電気を消し、カギをかけた密室状態
(3)「採用は自分が決める」といった発言
といった事情が重なると、女性が「断れない状態だった」と判断される可能性がある。

●「合意があった」は通用しにくい

報道によると、男性は黙秘しているということだが、この種の事件では「合意があった」との主張がされることがある。

しかし、たとえ表面上の同意があったとしても、それが自由な意思に基づくものでないとして、有効とは認められないと判断されるケースが少なくない。

特に今回は、採用の可否をちらつかせていたとされており、心理的な圧力が強い状況だったと評価される可能性がある。