離婚後の「共同親権」4月導入 法定養育費を義務付け、優先して取り立てられる先取特権も
離婚した父母のどちらが子どもの責任を持つのか。そんな家族の選択肢を広げる新ルールが、いよいよ4月1日から施行される。
離婚後も父母双方が親権を持つことができる「共同親権」の導入を柱とする民法改正。現在は「どちらか一方のみ」に親権を絞る単独親権制だが、これからは話し合いによって共同親権を選択することが可能になる。
もし意見が対立して折り合わなければ、家庭裁判所が仲裁に入って最終的な判断を下すことに。また、すでに離婚して単独親権になっている家庭でも、施行後に「共同親権に変えたい」と申し立てができる点も多くの当事者にとって大きな関心事だろう。
新制度で共同親権を選んだ場合、子どもの引っ越しや進学先の決定といった重要事項は、父母が話し合って決めるのがルール。とはいえ、急なケガや病気で処置が必要な「急迫の事情」がある時や、日々の習い事の申し込みなどの「日常の行為」については、その場にいる親だけで方針を決められる柔軟性も持たせている。
今回の法改正では、結婚しているかどうかにかかわらず、父母が「子の利益」のために協力する義務があることを法律に明記。もちろん、虐待や家庭内暴力(DV)といった深刻な事情があるケースでは、家裁が「単独親権」とすることで、子どもの安全を最優先に守る仕組みだ。長年続いてきた「別れたら他人」という断絶の構造から、日本の親子関係が新たなステージへとかじを切る。
養育費の支払いが滞った場合も他の借金より優先
お金の問題についても、実効性を高める改正が行われる。これまで不払いが課題となっていた養育費だが、同日から「法定養育費」制度がスタート。たとえ離婚時に細かい約束をしていなくても、月額2万円程度の支払いが相手に義務付けられる。さらに、支払いが滞った場合には他の借金よりも優先して取り立てができる「先取特権」という強力な権利を付与。子ども1人当たり月8万円を上限とし、経済的な理由で子どもの選択肢が狭まらないよう「防波堤」としての役割が期待されている。
ネット上でも、目前に迫った施行を前に「離婚しても親であることに変わりはない。やっと制度が整う」「養育費の強制徴収は助かる。払わずに逃げる親が多すぎる現状を打破してほしい」「DVから逃げた側からすれば、居場所が知られたり干渉されたりするのが何よりも恐怖」といった声が聞かれ、期待と不安が絡み合っているのが現状だ。
もっとも、法律という枠組みを作っただけで全ての親子問題が解決するほど、世の中は単純ではないはず。共同親権が子どもの健やかな成長を支える追い風となるのか、あるいは父母の争いを長引かせる要因となってしまうのか。それは、これからの運用の透明性や社会全体の理解度にかかっている。
