年収「103万円」の娘のバイト代から「源泉徴収」されていました。確定申告をしていた場合、いくらくらい戻っていたのでしょうか?

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年収が103万円程度であっても、月の収入の状況によっては源泉徴収をされるケースがあります。源泉徴収をされていた場合、年末調整や確定申告で還付される可能性があるため、基準を知っておくとよいでしょう。 今回は、年収103万円程度の人が源泉徴収されていた場合に、還付される金額はどのくらいになるのか、確定申告は必要かについてご紹介します。

基本的には確定申告をせず年末調整のみでも問題ない

バイト先で源泉徴収されており、そのバイト先以外で働いていない場合、年末調整の対象であれば確定申告は基本的に必要ありません。バイト先で行われる年末調整で還付を受けられるためです。
年末調整とは、月収やボーナスから源泉徴収で差し引かれた所得税額を精算し、従業員に課される正確な税額を求めることで、会社側が行います。ただし、確定申告をしてはいけないわけではなく、医療費控除など自分で申請して適用したい控除があるときなどは、確定申告をしても問題ありません。

年収103万円だといくらくらい返ってくる?

ボーナスがない場合、源泉徴収は国税庁が公表している「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を基に計算されます。月額表にはその月の社会保険料などを差し引いたあとの給与額ごとに源泉徴収額が記載されており、その金額から年末調整で戻ってくる金額の試算が可能です。
今回は、以下の条件で年末調整による還付金額を試算しましょう。
 

・1年のうち4ヶ月分のみ社会保険料などを引いたあとの給料が月11万円
・あとの8ヶ月分は源泉徴収の対象外
・合計して年収は103万円以下
・扶養親族はなし
・バイト先は1ヶ所のみ
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している

月額表を見ると、社会保険料などを引いたあとの金額が11万円のときの源泉徴収額は月380円です。今回は4ヶ月分が源泉徴収の対象のため、年間で「380円×4ヶ月」で1520円が所得税として差し引かれています。
国税庁の基準を基にすると、年収103万円であれば所得税は課されません。そのため、年末調整により1520円が還付されるでしょう。
なお、もしバイト先が2つの場合などは、確定申告が必要になるケースがあります。娘が掛け持ちでバイトをしている場合は、確認しておいてください。

確定申告が必要な人とは

国税庁によると、給料を受け取っている人でも、以下の条件に該当する場合は確定申告が必要です。
 

・年収が2000万円を超える
・1ヶ所から給料を受け取っていて全額が源泉徴収の対象となり、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えている
・2ヶ所から給料を受け取っていて全額が源泉徴収の対象となり、年末調整されなかった分の給料と、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えている
・同族経営会社の役員などをしており、その会社から資産の賃貸料などを受け取っている
・災害減免法が適用され源泉徴収の猶予を受けている
・源泉徴収義務のない人から給料などを受け取っている
・退職所得を正規の方法で計算すると、その税額が源泉徴収額よりも多くなる

もし娘がバイトを掛け持ちしており、掛け持ちで年末調整されない給与がある場合は、合計額などによって確定申告が必要になることがあります。

年末調整か確定申告で源泉徴収された分が戻ってくる可能性がある

源泉徴収をされている人の年収が103万円の場合、年末調整や確定申告により源泉徴収された分が還付される可能性があります。年収103万円では所得税がかからないためです。源泉徴収は月の給料を基に計算されるため、一時的に所得税が引かれていても年末調整や確定申告により戻ってくるでしょう。
なお、バイト先を掛け持ちしている場合は、確定申告が必要になることもあります。娘が複数のバイト先を掛け持ちしているときは、確定申告の対象になっていないかを確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表 給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)(一)月額表(1ページ)、給与所得の源泉徴収税額の求め方(19ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー