みのもんたさん

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最盛期の年収は5億円以上

 ギネスブックにも認定された、日本を代表する司会者、みのもんたさん(本名・御法川法男、享年80)が死去したのは2025年3月1日。それから1年が経過した今もなお遺族間で遺産をめぐる揉めごとがあると『女性セブン』が報じた。

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 2020年にパーキンソン病を患ったみのさんは2025年1月、東京・港区にある行きつけの焼き肉店で肉片を喉に詰まらせて都内の大学病院に救急搬送された。意識が戻ることなく3月1日に亡くなった。

 女性セブンの報道はざっと以下の通り。

・最盛期の年収は5億円以上と、長者番付の常連だったみのさん。預貯金と各地に所有する不動産や株式などを合わせた遺産は40億円以上とされるが、相続をめぐって3人の子供の間に不協和音が生じている。

みのもんたさん

・みのさんは最愛の妻・靖子さんを2012年5月にがんで亡くしている。法定相続人は、専属スタイリストの長女、TBS局員の長男、日本テレビ元局員でニッコク(みのさんが代表取締役社長を務めた会社)現社長の次男の3人だ。

・3人は代理人を立てて相続協議を始めた。みのさんから生前贈与はあったが、そのもらい方にきょうだいの間で差がある。

・相続が確定せず、相続税の延滞税が発生している。

公正証書遺言は?

 資産の多さを別とすれば、日本中どこででも見られる類のトラブルと言えるだろう。その深刻さは、それまでの関係性にもよるので、以下はケーススタディとして、専門家の客観的見解を聞いてみよう。
仮に遺産を40億円とすると法定相続人1人あたりの相続額は約13億円で、相続税は約7億円と試算される。

「みのさんは公正証書遺言を残さなかったのか、まず疑問に思いました。仮にそれが存在し、そこに記されている内容が遺留分(法定相続人に最低限保証される遺産の取得分)以内であれば揉める要素はそれなりに取り除かれるとは思います。もちろん遺言がいつ残されたのかというのもポイントではあります。そこから状況が変わる可能性もあるので」

 と、相続問題に明るい信託銀行幹部。

 公正証書遺言は、「遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します」(日本公証人連合会のホームページ)とされ、「安全確実な遺言方法」(同)とされるものだ。

揉めやすい要素は

 みのさんほどの資産家で、会社経営者でもあった人物がこうしたことをしていなかったとは思えないが、たとえ公正証書を残していたとしても万全ではないのだという。

「記事では、すでに生前贈与されている分、不動産で受け取った分、株で受け取る分などの分け方が法定相続人間で問題になっているとの記述がありました。一般的にこの中では株の部分が揉めやすい要素です」(先の信託銀行幹部)

 不動産については主として、みのさんが亡き妻のために建てた神奈川・鎌倉の「御殿」が敷地面積3000坪、地上2階、地下1階の建物で延床面積は約250坪にのぼり、建設当時は20億円レベルの評価とされた。アクセスの悪さなどを踏まえればそこまでの価値があるものではないとの評価になっているが、その点は揉める要素にはなりづらいそうだ。

「いわゆる御殿については価格次第ですが売って現金化して分ければ良いだけなので法定相続人間の紛争にはならないと思います」(同)

非上場企業の株式評価額

 では株はどうか。セブンの報道によると、みのが株式を大量保有することで知られている愛知時計電機(東証プライム上場)の株主名簿に、40万株の株主として、みのこと「御法川法男」の名前が記されているという。これが事実なら、現在の株価で約12億円の価値になる。

「こちらもそう難しい話ではありません。上場企業の株式の評価額は計算して分割できますから。“揉めそうな要素”となりうるのは非上場であるニッコクの株式や評価がどれくらいになるのかという点です。経営権をどうするか、内部資金の扱いをどうするか、株式をどうするかなど、非上場企業の評価は専門家の間でもブレることもしばしばなのです。相続額が確定していないと、その先には進みづらくなります。仮にみのさんのご遺族の手続きが滞っているとすれば、相続額が確定しないゆえに相続税額も明確にできず、結果として延滞税や加算税も辞さずという展開になります」(同)

「ウチの親の会社は上場もしていないから大丈夫」と安心していると、意外と厄介なことになり、時には人間関係を悪化させることにもなりかねないというのだ。もちろん、遺産なんてまったくない場合は、心配は無用である。

デイリー新潮編集部