「5分以内ならセーフ?」短時間のフードデリバリー車は駐車違反の対象になる?
近年流行している「フードデリバリー」などで活用さえる軽貨物バン。戸建住宅やマンションの前に停められているのを目にする機会も多いでしょう。こういった短時間の路上駐車でも、交通違反を取られてしまうのでしょうか。
フードデリバリー車は駐車違反の対象になる?
フードデリバリー(食べ物の出前配達)の原付バイクや車は、駐車違反の対象となってしまうのでしょうか。
ここでは道路交通法に照らし合わせて考えてみましょう。第2条18項の”駐車”に関する文面を確認すると次のように示されています。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。) 車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
よく「5分以内であれば駐車禁止は取られない」ということも耳にしますが、道交法によれば、配達などで車から離れてすぐに移動させられない状態は、駐車時間に関わらずNGとなります。
つまり、お客様の自宅へお弁当を置き配(配達員と顧客が顔を合わせずに商品の受け渡し・受け取りができる)するために短時間の駐車を行うフードデリバリーの車両であっても、駐車監視員に見つかると、黄色の違反切符を貼られてしまう可能性があるということです。
配達時、駐禁対策をしている会社も多いが……
黄色の違反切符を貼られるのを避けつつ、円滑に仕事を進めるため「駐禁対策」をしている会社もあるようです。
例えば、街なかで見かけるペットボトル飲料の配送トラックを見ていると、助手席に運転免許を所有している”補助スタッフ”を乗車させているのを目にします。
これは2人で1台のトラックに乗り、1人が配送作業を行っている間、トラックの近くにもう1人のスタッフを待機させる方法で、駐車監視員が近づいてもすぐに車を動かせれば、駐車違反から逃れられるというものです。
筆者も昔、配送ドライバーの仕事をしていましたが、当時勤めていた会社の同僚が駐車違反に遭った話を耳にしていたのを覚えています。
駅前に立地しているビルへ荷物の配送に向かい、路上へ短時間、トラックを駐車していたら瞬時の対応で駐車監視員に違反切符を貼られてしまったそうです。駐車禁止の標識がある場所でありながら、1名のドライバーのみで業務を行っていたのも災いしたのかもしれません。
配送業務を行う会社は、このような事態を避けるために、人件費をかけてでも違反を避けようと苦心しています。
しかし、近年流行しているフードデリバリーは、個人で配達にあたっており、他の配送業務が行っているような「逃げ道」がありません。
このような配達業者の実情もあり、警視庁は東京都内での「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」でドライバーの配送業務を考慮した駐車スペースを設けるなど、違反が発生しにくくなるよう整備事業を始めています。
道路交通を妨げず、物流が違反なく成り立つようになる道路環境は魅力的ですが、既存の道路や都市のスペースを改善するには時間がかかりそうです。
